アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今会社の経理をしているのですが、代表者に対して貸付金があります。退職金と貸付金を相殺しようと思うのですが可能なのでしょうか?それと代表者の息子が入社しましたが給料を出す予定になっています。現在の代表者の給料が約40万円なのですがどれぐらいまでなら支給できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>退職金と貸付金を相殺しようと思うのですが可能なのでしょうか



可能です。本人にその旨伝えた上で、返済金の受領証と残額を渡せばよいと思います。

代表者の息子と言えども関係ありません。本人の能力と役職に応じた給料を支給するだけです。一般社員と同じ仕事をさせるのであれば、一般の初任給と同じにすればよいと思います。
代表者の息子というだけで特別待遇すると、一般の社員はやる気もなくなるでしょう・・・。

この回答への補足

適切な回答ありがとうございます。それともうひとつ
ご質問よろしいでしょうか?代表者と息子の給料は
取締役会で決議事項としたほうがよろしいでしょうか?

補足日時:2005/05/31 20:54
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/06/01 14:44

#1です。


あなたの会社の組織や規程がどうなっているのか分かりませんが、少なくとも「代表者」と「その息子」は別人格です。
「息子」が役員として会社に入るのであれば別ですが、そうでなければ取締役会に諮ることではないと思います。
もし、役員として入るのであれば、この際、「代表者」が「息子」がと言った個別の話ではなくて、役員の報酬規程を定めて、取締役会決議しておくべきだと思います。
役員報酬の額については、株主総会報告事項になっていますから、この際きちんと決めておかれたらいかがですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

社内が今大変な状況だったので助かりました。本当にありがとうございました

お礼日時:2005/06/01 14:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!