No.1
- 回答日時:
相続の問題はやはり弁護士さんなどにご相談された方がよろしいかと思われます。
下記URLも参照されてみてください。ちなみに、相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する形になります。
この手続きは、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行ってください。
参考URL:http://www.souzoku-navi.com/
No.2
- 回答日時:
車と家がプラスの財産,家のローン残高400万と借入金50万の計450万がマイナスの財産ですね。
相続放棄をすると,マイナスの財産を相続しなくても良いのですが,プラスの財産も相続しないということですから,質問者の方が乗っている車も住んでいる家も手放すことになります。
相続放棄は、家庭裁判所に自らが相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に,相続放棄申述書を提出しなければなりません。
家族構成がわかりませんが,例として,父・母・兄・質問者の4人家族で,お父様が亡くなった場合は,母・兄・質問者が法定相続人となります。
質問者のみが相続放棄した場合は,母・兄が質問者が受けるべき相続分も相続します。母・兄が相続した場合は,引き続き住み続けることはできるでしょうが,車は質問者以外に乗る人がいなければ,中古車屋に売却して,借財の埋め合わせに充てられるでしょう。
母・兄・質問者の全員が相続放棄した場合は,次の順位の方が相続人となります。
次順位として,お父様の親(質問者の父方の祖父母)が相続人となります。
お父様の親が既に他界されている場合は,その次の順位であるお父様の兄弟姉妹が相続人となります。
相続に関しては,弁護士あるいは行政書士を兼業している司法書士に相談された方が良いと思います。
No.3
- 回答日時:
ここに大事なことがあります;
住宅ローンは、借主が死亡すると同時にその負債が消滅することがありますから、よくお調べください。
つまり、お父上がなくなったと同時に住宅ローンの残金を支払う必要が無くなるので放棄する必要が無い、と云うことです。
この相続を放棄すると家の権利はローン会社に持っていかれる事がありますよ---。 契約書を良く読んでください。
No.4
- 回答日時:
家や土地の評価価格が不明ですので、相続放棄をすることがベストか不明です。
また、更に借金が発覚したすることもあります。このような場合には「相続の限定承認」を検討されては如何でしょうか。
相続者全員の同意が必要ですが、資産より借金が多ければ放棄し、資産の方が多ければ借金との差額が相続可能です。
詳細はURLの相続の限定承認をご覧下さい。
参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/seinen.html
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