現在、2つのバイトをしています。1月度から今まで、それぞれの収入は3万円くらい(計6万円)です。
9月から、もうひとつバイトが増え、その収入は月5万円です。
この予定でいくと、以下のような収入になりそうです。
1~8月度の合計:6万円×8ヶ月=48万円
9月度~12月度:11万円×4ヶ月=44万円
年間合計:92万円
調べたところ、年間で103万円以下なら所得税がかからないが、月87,000円以上だと税金がかかるとか・・・
それぞれのバイトは87,000円以下なので、9月度以降の各月の税金はどのように徴収されるのでしょうか。どこか1箇所から代表で引かれるとかってないですよね?自分で収めることになるのでしょうか・・・
素人ですいません。
知っている方がいましたら、ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
支払うべき所得税は、あなた自身の家族構成(扶養家族がいるか)や、支払ってきた社会保険料(公的年金、健康保険料など)などによって、変わってきます。
独身で、社会保険料を支払ってなければ私の試算では2万ほどの所得税を支払うべきことになると思います。(あまり自信はありません)
普通はそれ以上の金額を天引きされていると思いますので、確定申告すれば結構戻ってくるはずです。(ここは少し自信あり)
103万円うんぬんは、あなたが親御さんの扶養家族となっている場合の、親御さんが払うべき税金などの話に関係していると思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei2.htm
回答ありがとうございます。
現在、大学生で一人暮らしです。
確定申告で戻ってくるのは納得ですが、各月に徴収されるって言われたり、いまいちわからない状態です・・・
No.2
- 回答日時:
>年間で103万円以下なら所得税がかからないが、月87,000円以上だと税金がかかるとか・・・
月額87,000円以上でも、年間で103万円以下なら所得税はかかりません。
逆に、月額が1箇所につき87,000円以下でも、複数のバイト先をかけもちしていて年間103万円を超えると、所得税がかかる事もあります。
税金は、あくまでも1年間の合計収入で考えます。
1年間の収入金額や控除内容(扶養家族の状況とか)が決定した段階で精算するんです。
会社員の場合は「年末調整」をやってもらいますが、これが無い場合は翌年2月~3月に「確定申告」をして精算します。
ただ、年末調整や確定申告で、初めて税金を納めるわけじゃないのです。
毎月の給与(アルバイト代も含む)から、「源泉徴収」という形で所得税を前払いしておくんです。年末調整や確定申告は、源泉徴収として前払いしておいた税金の過不足を計算し、不足分を払ったり超過分を返してもらったりするんです。
87,000円を超えると、この源泉徴収をされる事があるのです。
ですから、複数のバイト先からの収入合計が、1ヶ月あたり87,000円を超えるというだけで、年収に関わらず税金がかかるというわけでも無いのです。
年間合計が103万円を超えなければ、所得税の負担は出ないです。
回答、ありがとうございます。
どうも、私の頭の中で、所得税と源泉徴収がごちゃごちゃになっているようです・・・
>毎月の給与(アルバイト代も含む)から、「源泉徴収」という形で所得税を前払いしておくんです。年末調整や確定申告は、源泉徴収として前払いしておいた税金の過不足を計算し、不足分を払ったり超過分を返してもらったりするんです。
>87,000円を超えると、この源泉徴収をされる事があるのです。
>ですから、複数のバイト先からの収入合計が、1ヶ月あたり87,000円を超えるというだけで、年収に関わらず税金がかかるというわけでも無いのです。
とありますが、それぞれのバイト先で87,000円を超えなければ、合計が87,000円以上でも源泉徴収はされない、ということでしょうか?
また、もしそうであれば、最終的に103万円を超えた場合は、確定申告で自分で税金を納める必要があるということでよろしいのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>月87,000円以上だと税金がかかるとか・・・
複数のバイトの収入の合計月額の話ではなく、各バイト先の個別の収入で考えて下さい。
1箇所での収入月額が87,000円未満で、なおかつ「給与所得者の扶養者控除等(異動)申告書」というものをアルバイト先に提出している場合のみ、源泉所得税がありません。
しかし、この「給与所得者の扶養者控除等(異動)申告書」は1ヶ所しか提出できない事になっているので、他のバイト先では87,000円未満でも収入金額の5%を源泉徴収されています。
まとめてみると
○1ヶ所目のバイト先
「給与所得者の扶養者控除等(異動)申告書」を提出して87,000円未満なら源泉徴収(所得税)なし
○2ヶ所目・3ヶ所目
「給与所得者の扶養者控除等(異動)申告書」が提出できないので、87,000円未満でも収入の5%の源泉徴収(所得税)あり
という事になります。
ですから、「給与所得者の扶養者控除等(異動)申告書」を提出しているバイト先は所得税なし。その他のバイト先はそれぞれ収入の5%ずつを所得税として引かれる事になります。
>年間で103万円以下なら所得税がかからない
今度は年間収入の話になりますので、複数のバイト先の収入の合計の話になります。
年間合計が92万円という事ですから、103万円以下の収入ですから所得税は掛かりません。
しかし、前の話で2ヶ所目・3ヶ所目のバイト先からは5%の所得税が引かれていますので、所得税の払い過ぎです。ですから、翌年の2月~3月に確定申告を行って払いすぎた所得税を返してもらう手続きをします。
2ヶ所以上から給与所得があり、「給与所得者の扶養者控除等(異動)申告書」を提出していない所の収入が合計20万円以上の人は確定申告しなければならない事になっています。
丁寧に説明していただき、ありがとうございます。
だいたい理解しました。
>しかし、この「給与所得者の扶養者控除等(異動)申告書」は1ヶ所しか提出できない事になっているので、他のバイト先では87,000円未満でも収入金額の5%を源泉徴収されています。
この申告書、全部のバイト先で書いた・・・
大丈夫かな・・・
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