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 結婚を予定しております。私の婚約者(女)は離婚歴があり、前夫との共有物として持分14分の1で不動産(土地・建物)を所有しております。当該不動産は銀行ローンで購入し、私の婚約者は手付け金の支払いを負担したことで持分に相応する支払いは済ませており、残債は前夫が支払っているところです。

 このように離婚に際する財産分割が終了していない状況なので、再婚を契機として共有関係を離脱したいと考えております。本来ならば共有を分割するところなのですが、前夫は現在連絡の取れない状況(本人・両親が居住場所を隠しており、住所は当該不動産の場所のまま)で、分割協議に応じてくれるとは思えません。

 そこで、共有持分の放棄(共有持分の前夫への移転登記?)をしたいのですが、その際に前夫の協力(委任状など)が必要になるのでしょうか?協力が得られないときはどのようにすればよろしいのでしょうか。ご教示お願い申しあげます。

A 回答 (4件)

>債務者は前夫単独で、私は何ら負担してません。



 それでしたら共有関係のみを考えればよいですね。
共有関係を解消する方法としては、財産分与、共有物分割が考えられますが、いずれも相手方との合意が成立しなければ、最終的には裁判で決着をしなければなりません。
 もし、対価はいらない、兎に角、共有状態を解消したい、持分がいらないということでしたら、相手方に対する共有持分の放棄の意思表示により、共有者である相手方にその持分が移転します。(民法第255条)しかし、持分移転登記をするには相手方の協力が必要ですので、協力が得られなければ、これも最終的には裁判をするしかありません。
 相手方と連絡が付かないと言うことですので、相手の両親宛に手紙を送って、相手方が連絡をよこせば、相手方が登記費用を負担をすることを条件に持分を無償で譲渡するが、連絡をよこさなければ、財産分与あるいは、共有物分割の訴えをするといったような内容にして、相手方の協力が得られるような方向に持って行く工夫が必要になると思います。
 いずれにせよ、弁護士に相談されることをお勧めします。
 
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この回答へのお礼

まことにありがとうございます。大変助かります。
私としましては、持分の処分に対して対価は不用と思っておりますので、アドバイスの通りに、なんとか相手の協力を得られるよう努力したいと存じます。
ついでといっては何ですが、相手方の協力とは、具体的にどのようなことをしてもらえばいいのでしょうか。なにぶん素人なもので、ご教授いただけたら幸いです。

お礼日時:2005/06/13 19:42

>相手方の協力とは、具体的にどのようなことをしてもらえばいいのでしょうか。



 具体的には持分全部移転登記手続をしてもらうということです。移転登記は、登記権利者(持分を取得する人)と登記義務者(持分を譲渡する人)が共同して申請することになります。
 代理人による申請も認められていますので、例えば、登記権利者が登記義務者からの委任を受けて、登記権利者兼登記義務者の代理人として申請することも可能ですが、できれば両者が専門家である司法書士に委任して、司法書士が双方の代理人として申請する方が望ましいと思います。(相手方に移転に必要な書類を渡したのに、全然、申請してくれない等のトラブルを避けるためです。)
 なお、登記をするには登録免許税がかかります。また、司法書士に依頼する場合にはその他に報酬などがかかります。相手方と交渉するときには、その点も含めてよく話し合って下さい。(そういう意味でも、専門家の助言を得ておくと良いでしょう。)
 
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この回答へのお礼

重ね重ね、大変ありがとうございます。参考になりました。いただいたアドバイスを参考に、専門家に相談することにいたします。

お礼日時:2005/06/13 23:54

貰ってくれる者が居なければ渡すことはできません。


今回の場合、前夫の所在がわからなかったり、連絡がとれなく協力が得られないなら持分の放棄は不可能です。
仮に、可能であったとしても、普通、持分権で所有している場合のローンは持分権者が互いに連帯債務者か保証人となっているはずですから、持分を放棄しても全債務は逃れることはできません。
「持分に相応する支払いは済ませており」は、対、前夫との間では、それでいいですが、対、銀行との間では、それだけの持分を放棄したからと云って支払をしなくてよいことになったことになりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。やはり分割の申し立てしかないのですね。。。

お礼日時:2005/06/13 18:50

>私の婚約者は手付け金の支払いを負担したことで持分に相応する支払いは済ませており、残債は前夫が支払っているところです。



 婚約者の方は、銀行ローンの債務者あるいは、連帯保証人になっていますか。

この回答への補足

ありがとうございます。債務者は前夫単独で、私は何ら負担してません。よろしくお願いします。

補足日時:2005/06/13 18:47
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