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急ぎの件です。友達より「念書には効力」があるのか。
と、質問がありました。
どぅなのでしょう??

A 回答 (9件)

内容次第なのでは・・・?



・法に反しない範囲の内容であること
・威力を用いて書かせた物でないこと
であれば、効力はあると思いますが。
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この回答へのお礼

こんばんわ。

威力をもちいたものはダメという事ですね。
友達の問題なのですが、法には反しているような内容ではありませんでした。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/15 21:13

必要な事項が網羅されているものであれば問題はないかと。


文書の題名よりは何が書いてあるかが重要です。

たとえば、「お金を借りました。」という内容であれば、「誰が誰から」とか「いつ」とか「いくら」とか「いつ返す」とかが書かれていなければ意味はありませんよね?

そう言うことだと思います。
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この回答へのお礼

こんばんわ。

>文書の題名よりは何が書いてあるかが重要です。
そうですね。  法には反していませんが、私的にはいい内容ではなかったです。

事細かに書いていたのは覚えています。
なので、効力があるということですね。

ありがとうございました^^

お礼日時:2005/06/15 21:16

公序良俗に反するような契約とか、手形のように、形式が定まった契約でなければ、口頭でも契約は有効です。



ましてや、契約書とか念書という文書があれば、契約を締結したという非常に有力な証拠になりますので、そういう意味では効力は大いにあるということになります。
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この回答へのお礼

こんばんわ。

口頭でも契約は有効ですか・・・
実は、友達より念書を無効にしたいと相談があり、私がかわってこちらで聞いてみました。

もしよろしければ、専門家様という事でもう一度アドバイスを頂きたいのですが、
念書であっても、事細かな記載がされていると、それを無効にしたいと思ったら、これは法律違反でしょうか??

題名より外れた質問になりますので、もう一度質問しなおしたほうがいいですか??

お礼日時:2005/06/15 21:23

別の角度から・・・



●本件の念書が「契約」ならば「解約・取消・中途解約」の場合の条項(取り決め)が記載されていませんか?リスクが少なければ解約など(念のため内容証明郵便による解約通知も合わせて利用)すれば良いでしょう。
・・・取り決めが記載されていなくても、民法などに照らしてリスクが少ないなら、不履行を選択すれば良いでしょう。

●「期間」や「条件→例・○○が△△したら◎◎する」が含まれるものであれば、「期間終了や条件未成立により履行不能」とすることも可能。履行不能時のリスクが少なければ利用可能。

●無効を主張する文書(無効の理由は記載しない)を相手方に発送する。相手方が法的手続きをとってきたら、無効理由のうち該当しそうな「錯誤」や「威迫」を主張する。

・・・一旦締結した契約を「無効にしたい」というのは、履行(内容を実現)するには、何らかのリスクを伴うのでしょうね。よりリスクの少ない手段で回避して下さい。

参考URL:http://www.shinjirou.com/text32.htm
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この回答へのお礼

こんばんわ。

>本件の念書が「契約」ならば「解約・取消・中途解約」の場合の条項(取り決め)が記載されていませんか?
私が見せてもらったところ、解約などについてはいっさい記載されていませんでした。

>無効を主張する文書(無効の理由は記載しない)を相手方に発送する。相手方が法的手続きをとってきたら、無効理由のうち該当しそうな「錯誤」や「威迫」を主張する。

こちらについては、例えば・・・
暴力により、無効を主張できない場合も入るのですか??

実質的な委任契約も、私が見たところ、ありませんでした。

細かいことまで、ありがとうございました。
友達に伝えます☆  非常に参考になりました^^

お礼日時:2005/06/16 21:16

#3です。



契約書とか念書というのは、当事者の間の「契約」(約束)を文書にしたもので、あくまでも、契約そのものが主、文書は従という関係です。

従って、念書を無効にするためには、契約の相手方との間で、この念書を無効にしたいという契約(約束)をしなければなりません。

お友達が、勝手にこの念書は無効であると主張しても、相手が承諾しなければどうしようもありません。

相手が承諾すれば、改めて、新しい契約(約束)の内容を文書にして、双方署名捺印しておくと、それが、証拠になります。
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この回答へのお礼

こんばんわ。
何度もありがとうございます!!

そうですね、勝手に破棄するのはやっぱりダメですね。
内容的に相手は無効に承認しそうではないようです。

この場合、NO4さまにも質問させていただきましたが、暴力や他の大きな力などで脅されているせいで、「無効」の主張が出来ない場合であっても☆
勝手な破棄は出来ませんよね??

わかりやすいアドバイス、ほんとにありがとうございました^^

お礼日時:2005/06/16 21:26

No4です。



・・・補足の説明をありがとうございました。
問題点が良く理解できます。

参考URL:http://www.zenshoren.or.jp/katudou/zensyoren/map …
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再度の書き込み、お許しください。



●「覚書」の内容には「実質的な委任契約→何らかの行為を相手方に任せる」は含まれていないのでしょうか?
・・・実質的に委任契約が含まれている場合には、覚書そのものを回収(あるいは破棄してもらう)ことが大切です、
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契約(書類でなく)だけを問題と捉えるなら・・・



●念書を書いた時の状況によって「無効」か「取消」のどちらを主張できるかという事です。

●・・・無効も取消もどちらも主張できるようなら、「無効」を主張してください。

●渡した念書の副本(コピーなど)があるのでしたら、それを持って警察署で相談されたら如何ですか?
「暴力や他の大きな力」を排除しながら、うまくすると念書そのものまで回収できます。
(民事事案についても警察はアドバイスしてくれますし、相手方に確認の電話をしてくれることもあります。→相手が身近な人だと暴力や脅迫が増すことも考えられますが・・・)

参考URL:http://www.office-kiriyama.com/naiyou-omakase/tu …
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この回答へのお礼

こんばんわ。

念書を書いた状況で、なかったこに出来る可能性もあるんですね^^

コピーはあるようですが、ただ、相手は非所に身近な存在なので脅迫は十分ありえます。

無効を主張するように伝えてみますが、(私も知られているようなので・・・)ほんと身近な存在なので非常に怖いかなと思っています。


ほんとうに、何度もありがとうございました!!

お礼日時:2005/06/18 23:56

3たび#3です。



契約は、両当事者の自由な意思表示として行われるもので、内容も適法でないと念書も含めた契約そのものが無効になる可能性があります。

例えば、内容が公序良俗に反するような場合、
詐欺あるいは、錯語があった場合、
脅迫、恐喝、暴力などのもとで、自由な意思表示ではなかった場合などが該当する可能性があります。

文書になったものを否定するわけですから、一方的に、無効だと宣言できるのではなく、法的な手続きを踏まえることが必要なことと、自由な意思表示ではなかったことを、無効だと主張する側が立証しなければなりませんので、もしそういう事情があるなら、弁護士などに相談してください。
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この回答へのお礼

こんばんわ。

難しいところですね、本人曰く、脅迫ではないと言ってましたが私から見ると脅迫だろと思っています。

弁護士のことも一度相談するようにアドバイスしたのですが、お金の面や、のちのち(下記しましたが)身近にいる人なので何か返ってきそうで怖いということで
、なかなか行動に踏み込めないようでした。


皆様のおかげで、念書についてだいぶ知ることが出来ました。  
あとは本人の意思でする事なので、行動に出るかどうかはわかりませんが、解決に少しでも近づけばと思います。

ほんとに何度もお答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/19 00:04

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