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現在私は個人事業主として仕事をしており、最近は会社を設立を考えている状況です。

そこで質問です。
有限会社設立に300万円の資本金を支出した場合の、私の個人事業主としてのそのお金の扱いについてはどうなるのでしょう。

具体的に申し上げますと、自分が設立する会社に出資した300万円は、個人事業主として確定申告時に経費として落とせるかどうかなどです。

的外れな質問かもしれませんが、関連した情報をお持ちの方は、何でも構いませんので書き込みの程、宜しく御願い申し上げます。

A 回答 (2件)

税務会計における「必要経費」とは


1.総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
2.その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
より引用

 個人事業主として法人成りしたとき資本金として出資した現金や現物出資した資産は個人事業の経費にはなりません。その出費がなければ個人事業としての経営が成り立たないということではないからです。またこの場合なんらかの経費としてお金を使用した、ということではなく、現金という資産が別の資産にその姿を変えただけであくまで損益勘定である経費という考え方に最初からなじまないものということになります。

 逆に、個人の資産の裏付けになりますので、その金の出所を理屈の上でも明確にしておかなければなりません。個人の所得税の申告で青色を選択していて65万円の青色申告特別控除が認められる立場なら、貸借対照表を提出しているはずで、そこに300万円といった資産がなければ、税務調査などがあった場合に必ず質問を受けることになります。

 そのお金を借りたかもらったか(贈与税の対象?)、拾ったか(一時所得の対象?)でなければ理屈が合わないことになります。借りた場合でも利息は法人の損金(必要経費)にはなりません。
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この回答へのお礼

大変判り易い御説明有難う御座いました。
300万円は今年度の売上げから捻出する予定でしたが、300万円を個人事業の純粋な所得として計上できた上で、成り立つ話であるということですね。
と・・・いうことは、所得税/市民税/国保/年金/個人事業税etc..が上がることを考えると400万円は売り上げていないと厳しいということですか。

大変参考になりました。

お礼日時:2005/06/21 00:42

経費にはならないと思います。


出資であれば、資産ですし。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
その通りですね。

お礼日時:2005/06/21 00:43

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