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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#2の続きです。
別表十一(三)の(2)には「前期までに益金の額に算入された金額」
と書かれていることから、(2)に記入するのは退職給与引当金の
繰入超過額に達するまでの金額と解釈することもできます。
このように考えた場合、#2の例では繰入超過額は60円ですから、
平成14年度分においては(2)には同じく10円が記入されますが、
平成15年度分においては(2)には50円が記入されることになります。
そうしますと、(6)は15円ですから、今度は取崩超過として15円
((80-50)-15)が生ずることになります。
結局、別表四の減算欄には退職給与引当金取崩認容として50円、
同取崩超過額として15円が記入されることになるため、#2で示した
「退職給与引当金取崩認容 65円」と変わりないことになります。
本によっては別表五(一)には過年度の繰入超過額である「退職
給与引当金」とは別に「退職給与引当金取崩過不足」を記載し、
会社取崩額はまず繰入超過額分から取崩したものと考えていく、
と解説されているものもあるようです。
この場合には、#2の例では別表十一(三)の(2)には、上述した
ように、平成14年度には10円、平成15年度には50円、以降は0円と
記載することになります。
別表四と別表五(一)の記載例を書きますと、
≪平成14年度≫
別表四
加算:退職給与引当金取崩不足額 15円
減算:退職給与引当金取崩額認容 10円
別表五(一)
退給引当金:60(期首)-10=50円
退職給与引当金取崩過不足:15円
≪平成15年度≫
別表四
減算:退職給与引当金取崩額認容 50円
減算:退職給与引当金取崩超過額 15円
別表五(一)
退給引当金:50(期首)-50=0(消滅)
退職給与引当金取崩過不足:15(期首)-15=0
≪平成16年度≫
別表四
減算:退職給与引当金取崩超過額 8円
別表五(一)
退給引当金取崩過不足:0(期首)+△8=△8
≪平成17年度≫
別表四
加算:退職給与引当金取崩不足額 8円
別表五(一)
退給引当金取崩過不足:△8(期首)+8=0(消滅)
#2と#3のどちらの方法でも実質的な違いは全くありませんから、
分かり易い方を選択なさってください。
No.2
- 回答日時:
#1の者です。
お返事が遅くなりまして申し訳ありません。【訂正】
取崩超過以外で別表五(一)の「減」に記載する金額は、
「会社取崩額(別表十一(三)の(1)の金額)」ではなく、
別表十一(三)の(2)の金額でした。
また、#1の(b)は、別表五(一)の退職給与引当金がマイナスの
ときは0円とするという点を書き忘れていました。
お詫びして訂正・補足させていただきます。
これらのミスが質問者様を迷わせてしまうことになってしまった
かも知れません。ごめんなさい。
次の例のような感じになりますがいかがでしょうか。
【前提】
※会社帳簿の退職給与引当金残高…110円
※上記に係る繰入超過額…60円
※平成14年度分の別表五(一)の「期首現在利益積立金額」欄
…退職給与引当金:60
※税務上の退職給与引当金残高…50円(110-60)
※取崩すべき金額…
平成14年度及び15年度:15円(50×3/10)
平成16年度及び17年度:10円(50×2/10)
※会社が取崩した金額…
平成14年度:10円 平成15年度:80円
平成16年度:18円 平成17年度:2円
【別表に記載する金額】
≪平成14年度≫
別表十一(三)
(1)10円 (2)10円 (3)40円 (6)15円 (9)15円(15-(10-10))
(2)は、(1)と平成14年度分の別表五(一)の「退職給与引当金」の
「期首現在利益積立金額(60円)」とのいずれか小さい額です。
別表四
加算:退職給与引当金取崩不足額 15円
減算:退職給与引当金取崩額認容 10円(別表十一(三)(2))
別表五(一)
退給引当金:60(期首)+15-10=65(翌期首現在額)
≪平成15年度≫
別表十一(三)
(1)80円 (2)65円 (3)50円 (6)15円 (9)0円(15-(80-65))
(2)は、(1)と平成15年度分の別表五(一)の「退職給与引当金」の
「期首現在利益積立金額(65円)」とのいずれか小さい額です。
別表四
減算:退職給与引当金取崩額認容 65円(別表十一(三)(2))
別表五(一)
退給引当金:65(期首)-65=0(翌期首現在額)
≪平成16年度≫
別表十一(三)
(1)18円 (2)0円 (3)50円 (6)10円 (10)8円((18-0)-10)
(2)は、(1)と平成16年度分の別表五(一)の「退職給与引当金」の
「期首現在利益積立金額(0円)」とのいずれか小さい額です。
別表四
減算:退職給与引当金取崩超過額 8円
別表五(一)
退給引当金:0(期首)+△8=△8(翌期首現在額)
≪平成17年度≫
別表十一(三)
(1)2円 (2)0円 (3)50円 (6)10円 (9)8円(10-(2-0))
(2)は、(1)と平成17年度分の別表五(一)の「退職給与引当金」の
「期首現在利益積立金額(ここが文頭で補足したところで、△8円
のため0円とみなします)」とのいずれか小さい額です。
別表四
加算:退職給与引当金取崩不足額 8円
別表五(一)
退給引当金:△8(期首)+8(取崩不足)=0(消滅)
長くなりすぎますのでNo.3へ移行します。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
分かりにくいかと思いますが・・・【(2)に記載する金額】
[A]税法上退職給与引当金の計上が認められていた事業年度に
おいて生じた「繰入限度超過額」がある場合
(a) 経理上の当期取崩額
(b) 前年度分の別表五(一)の「退職給与引当金」の残高
(a)と(b)のいずれか小さい金額
※(b)は取崩し2年度目以降は「取崩不足」を増加させ
「取崩超過」を減少させた金額です。
[B] [A]以外の場合
(取崩し初年度)
・ 記載する金額無し
(2年度目以降)
(a) 経理上の当期取崩額
(b) 前年度分の別表五(一)の「退職給与引当金」の残高
(a)と(b)のいずれか小さい金額
※(b)は「取崩不足」を増加させ
「取崩超過」を減少させた金額です。
【(3)に記入する金額】
平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度の“税務上”の
退職給与引当金の金額を記載します。従いまして、この金額は
固定されます。
例えば、資本金1億円以下の会社で、帳簿上の退職給与
引当金残高が100円あり、繰入限度超過額として別表五(一)
に80円が記載されている場合に、会社が帳簿上10円ずつ
取崩していったときは(取崩すべき金額:20円×1/10)、
(1)と(2)には毎年度10円、別表五(一)は「減」に
会社取崩額の10円、「増」に取崩不足額の2円が記載され、
毎年度8円ずつ減少し10年で0円となります。
上記の例で会社が経理上の取崩しを一切行わなかった場合には、
(1)と(2)は10年間0円、別表五(一)は「増」に取崩不足額の
2円が毎年度記載され、10年で20円の増加となり最終的には
別表五(一)の「退職給与引当金」の残高は100円となります。
これについては、その後会社が帳簿上の退職給与引当金を
取崩したときに随時認容されていくことになります。
この回答への補足
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
回答を読み自分に該当するのは[A]の(b)で
資本金は1億円以上です。
13年度は繰入限度超過額があり、14年度からは
取崩しています。前年度別表五(一)の退職給与引当金
の残とは合わず、取崩し2年度目以降は「取崩不足」を増加させ「取崩超過」を減少させた金額もどの数字を見れば
よいのか自分なりにやってみたのですが、答えが
なかなか出ません。あとはどのように考えたら
よいのでしょうか?
たびたびの質問で申し訳ありません。。
ご回答お願いします。
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