
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答に付け加えて・・・
確認判決では
「乙は甲に対して,A建物について,所有権移転登記手続きをすることを確認する。」という条項になりますが,通常このような判決をすることはないと思います。
なぜなら,甲は乙に建物の移転登記を求める訴えを提起しているからです。
和解や調停では登記手続きの義務があることを確認する条項を作成する可能性はありますが・・・。
よって,給付判決条項では,
「乙は甲に対して,A建物について,所有権移転登記手続きをせよ」になります。
この給付条項があれば,甲は乙が任意に登記手続きをしない場合に法務局で単独で申請ができます。
いわゆる「意思表示の擬制」というもの。乙は判決が確定したときに登記手続きという意思表示をしたことになります。
よって,登記するときには判決正本の送達証明が必要になります。この場合,執行裁判所という概念がないため,執行分付与は必要ありません。
判決正本と送達証明を法務局へ持っていけばOK。
ただし,登記手続きに条件が付されているような場合,例えば,「甲が乙に対し,100万円支払ったときは,乙は甲に対し,A建物の所有権移転登記手続きをせよ」は,甲が執行文付与機関である裁判所書記官に執行文付与を求めた上で,法務局に手続きに行くことになります。
なるほど!よくわかりました!これで、単独申請をするには、給付判決というのを理解できました。なんせ、暗記は出来ても、理屈を理解しないと嫌なのものですから…ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
すみません,間違えを発見しました。
送達証明書ではなく,判決書が確定した確定証明が必要です。
失礼しました。
No.2
- 回答日時:
保存登記は、最初の登記ですから、まだ誰の権利の登記もありません。
表示登記は単なる目安に過ぎません。だから所有権があることを証明できればなんでもいいわけです。しかし、既に他人の名義になっている登記を取り返すには、所有権を証明するだけでは足りず、移転登記をする必要があります。この場合、義務者の意思を無視して登記するには、義務者の意思を擬制するものが必要になります。これが「AはBに移転登記せよ」という内容の給付判決になります。あくまで「移転登記」を命ずる給付判決であり、土地を移転せよでもだめです。
つまり、所有権保存登記は、建物を新築したり、滅失したときにする、表題部になされる登記ということでしょうか?でも、所有権保存登記は、権利部になされる登記だと思ったのですが…なんとなく理解しているため、勘違いで覚えている部分も多々あるものですから。
No.1
- 回答日時:
確認の訴えは、権利や法律関係の存在や不存在を主張して、裁判所にそれを確認する判決を求めるものです。
この場合は権利関係がはっきりするだけで変動しません。
それに対して給付の訴えは相手方の行為を要求する形態の訴訟です。
所有権保存登記は権利の変動はないため確認判決となります。
給付判決と確認判決の違いはわかりました。
ですが、所有権保存登記は権利の変更は無いと言われましたが、それでは、表題部に氏名だけ記載して、その後建物を売却等し、登記の申請に協力しない場合や、売却し、登記前に死亡した場合は、給付判決でよろしいのでしょうか?
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