プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在あるサイトで商品の購入を検討しています。
一つのサイトは物品、もう一つのサイトは情報という形です。(オークションサイトではありません)

当然料金がかかるので、無用なトラブルを防止するために、住所や電話番号等の開示をお願いするメールを送ったのですが「只今会社を申請しており、設立が完了したら開示する予定です」と別の所なのに同じような回答が返ってきました。

不特定多数に事実上「業」として行っている場合でも、「会社(法人)でなければ開示義務」はないのでしょうか?

また、開示しない場合は当然信用できるかできないかを自己責任で判断することになりますが、もし違法の場合このようなサイトは事実上野放し状態なのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら、法律上と根拠となる条文(建前)とともに「現実社会として」(本音)の部分をご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

法があっても野放しでしょうね。


怪しいサイトには近寄らないでください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一番の防衛は近寄らず、まさにその通りですね。

お礼日時:2005/07/02 00:31

どう考えても怪しいでしょう。


申請しているのであれば、住所や代表者氏名は決まっているはずですしね。
それを教えられない、というかサイト上で開示しないというのは、開示できない理由があるはずですね。

商売をするにあたって、そうしないといけない理由とは?と考えれば答えは簡単。
相手を騙そうとしている時だけです。

それに、住所や電話番号を開示しているからといって、すぐに信用できるわけではありません。
騙す奴は色々な手を使います。

「情報を購入する」と聞くと、「儲かる情報売ります」って感じのバカサイトを思い浮かべますね。
まさかと思いますが、こんなバカ話には乗らないように。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「儲かる情報売ります」その通りです。
もちろん乗るつもりはないのですが、法的にどうなか
という事と今後のために質問させて頂きました。

インターネットはとかく匿名性が高い領域が多いので
当然とも思いがちですが、「商売」と冷静に考えれば
開示するのが当たり前ですよね。

お礼日時:2005/07/02 00:34

個人運用であっても法人運用であっても、契約を締結するに当たっては当然契約者(社)との契約なので、いずれにしましても契約相手が特定できない契約はしてはなりません。



その為に名称を明らかにしなければなりませんが、それを拒む理由は何でしょう。一方、法人名であれば実態を調べるには法務局で調べなければ実存するかの確信は得られません。他方、個人名であれば特定されやすい特質が有ります。

実際に既に運用されているサイトについて特定可能な運用者の情報を開示されない理由は通常では有り得ません。

かなり如何わしいサイトですが問題は、契約相手は特定できなければその契約は初めから契約無効です。
これは、消費者契約法によって定められており、誰宛に代金の支払いをするのか、契約の取り消しが必要な場合はどのように行うのか、その場合無料なのか有料なのか、返品はどの手順をとるのか、などを初めから明示されなければならないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「契約相手が特定できない契約はしてはなりません。」
なるほど、そうですよね。

一部、個人の場合(特に独身女性に多いようですが)
自宅の住所や電話などの開示をためらう場合がある
ようですが(法的にはともかく、理解はできます)
やはり「業」として行うのであれば、開示は必須
ですよね。

ネットとは自由な反面、犯罪の温床になってしまう部
分がありますので、現実にはあまり聞きませんが
厳しく指導、取締りをして欲しいと思うこともありま
す。

お礼日時:2005/07/02 00:38

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