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「契約の解除」と「契約の取消」についてなのですが、
両者の違いが明確に違うところはどういうところなのでしょうか?

発生する要件や効果、第三者の権利についてなどの
具体例などを交えてご教授いただけると助かります

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

趣旨がぜんぜん違うものですから単純比較したところで意味はないでしょう。



解除というのは基本的に契約の完全な有効性を認めた上で、一定の場合に契約関係を解消して契約関係から開放する制度。
取消しというのは、実は、取消しの対象自体が「契約だけではない」(と言うよりも、ほとんど契約ではない。典型的なものは、「意思表示」の取消し)ので一言で括るのは問題があるとは思いますが、概ね、契約自体に何らかの問題があって契約を無条件に存続させるのが初めから妥当ではない場合に、当事者を保護するための制度。

ちなみに、#2に勘違いしそうな記述があるのでひとつ補足を。

>不当利得返還義務 703 ではなく、原状回復義務 545I が生じる。(契約締結前の状態回復のため。)

とありますが、これは、
契約の遡及的消滅により、既に給付した給付物の保持を正当化する法的根拠が消滅する。
よって、給付によって得た利益は法的根拠のない利益、すなわち「不当利得」となる。
したがって、不当利得として給付物を返還することがすなわち原状回復の意義であり、つまり、解除における原状回復義務を定める民法545条1項本文は、民法703条、704条の特則である。
です。
つまり、703条などを適用せずに545条1項本文でケリが付くというのは確かですが、それは「不当利得ではないから」ではなくむしろ「不当利得だから」であると。

#703条の規定は、「一般不当利得」の規定。
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このご質問は、範囲が広すぎて とても答えきれない という感じです。



解除にもいろいろあり、

例えば法定解除なら
効果は、直接効果説なら 契約の遡及的消滅 だけど

ただし、

不当利得返還義務 703 ではなく、原状回復義務 545I が生じる。(契約締結前の状態回復のため。)

損害賠償では、債務不履行の損害賠償請求権が存続
(解除権者保護のため、債権の遡及的消滅という構成を修正)

第三者保護規定は 545 1項但書(取引の安全のため)


要件なんて 一言で言えば、まるで違う というところでしょうか 
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