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教えてくださいよく失業保険の受給資格があるかどうかの質問で、賃金支払基礎日数が14日以上、11日以上必要とあるのは、実際に働いた出勤日数のことでしょうか?有給を使用した際に発生する支払い日は
賃金支払基礎日数に数えられないのでしょうか?

A 回答 (1件)

賃金支払基礎日数は、実際に働いた日数だけでなく有給休暇も含めますし、一時間働いても一日とみます。

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