プロが教えるわが家の防犯対策術!

同じような質問があったのかもしれませんが
恐れ入りますが教えて下さい!

現在派遣会社の社会保険加入(今年の1月~)で9月末で契約期間満了の為退職予定(健康保険加入期間が9ヶ月間)→10,11月は特に仕事をせず任意継続被保険に加入予定(結婚の為)→同派遣会社にて仕事紹介してもらい仕事をする予定

の場合、12月以降の社会保険(特に健康保険の扱い)は改めて(仕事についてしばらくしてからの)加入にになりますか?それとも9月末(または11月末)からの継続扱いになりますか?

今後妊娠して、出産一時金、出産手当金を貰うことを
考えて参考までにお伺いしたいのですが、

出産一時金、出産手当金は(健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること)退職後6ヶ月以内の出産
であれば(退職後6ヶ月以上の場合でも任意継続保険加入していれば)もらえるということがわかりました。

任意継続保険と社会保険の健康保険の期間を
合算できるのとできないのでは、今後の仕事、妊娠の
予定が変わるので教えて下さい。

あと、もう一つ教えて下さい。

出産後、そして出産手当金をもらうまで、年収見込み額130万円以上の場合、夫の扶養になれない(年収見込み額130万円以下、給付の日額3,611円以下の場合は扶養になれる←政府管掌健康保険の場合)。と聞いたのですが、正しいですか?

もし、正しいのであれば年収見込みというのは
・退職日からさかのぼっての1年の金額+出産手当金なのか?
・それとも出産手当金+退職年の1月~退職月までの合計月給額のことなのか?
・出産後からの年収見込み額なのか?
どれでしょうか?

無知で恥ずかしいのですが、
調べてもよくわからなかったので
初めてこのサイトを利用します。
どなたか教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

年収見込み額は日額3562円で計算します。

健康保険の扶養の場合、日額3562円貰ってないときが対象となります。
故に
1~11月無収入、12月月収11万だと1~11月扶養になれますが、12月扶養から外れます。
1月130万の月収があったとしても2月から無収入であれば扶養対象となります。

任意継続とは、社会保険を継続することです。それまで労使折半の原則で半額付近の健康保険料を納めていたのを自分で全額負担することにより継続できるというものです。

ところで派遣というと”はけんけんぽ”ではないでしょうか?
派遣は不定期就労が起こりやすいためか”「はけんけんぽ”では特例機関があり最初の二ヶ月やそれ以降の任意継続期間の保険料の上限が低く設定されています。

”はけんけんぽ”の場合、参考リンク(出産手当)から”任意継続”→”詳細”

任意継続に関するFAQ
が参考になるかと思います。

んで肝心の回答ですがとても気になったので”はけんけんぽ”に電話してみました。
回答は”任意継続した場合は期間の通算は行われない”というものでした。
はけんけんぽのHPによると通常の被保険者→任意継続→通常の被保険者と変わるたびに新しい保険証が発行されることがわかるかと思います。このタイミングでリセットされるというお話でした。

参考URL:http://www.haken-kenpo.com/guide/case09.html
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この回答へのお礼

nikuq_gooさん、はけんぽのことまで
調べてくださって本当にありがとうございます。
しかも、はけんぽに電話までしてくださって、
その気持ちすごくうれしかったです。

わかりやすい説明でとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 22:32

まずは最初のご質問からお答えいたします。



退職後の出産手当金を受給する際の「社会保険の加入期間が1年以上あり、6ヵ月以内の出産」の、社会保険の加入期間が1年以上とは、事業所における社会保険の強制加入期間の事を指します。

そのため、この期間には任意継続被保険者であった期間は含まれません。(あくまでも「任意」ですから)

ですので、来年の1月から仕事をされるのであれば、その時点から1年以上の社会保険加入期間が必要となります。


次に扶養の件について。

おっしゃるとおり、日額3,612円以上の出産手当金や失業給付を受給する場合は、その手当てを受給している期間は社会保険の被扶養者となることができません。

これは、社会保険の扶養認定基準が、これから12ヶ月の収入が130万円未満であることとされているため、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11となるためです。

ですので、あくまでも手当てを受給している期間が対象であるとお考えください。
手当金を受給し終われば、また扶養に入ることが可能です。

退職し扶養となる。
 ↓
出産手当金受給のため扶養から外れる
 ↓
出産手当金を受給し終わったため扶養になる。

ということも可能です。


ただし、これはだんなさんの健康保険が政府管掌健康保険である場合の扶養認定基準となっています。

だんなさんの健康保険が健康保険組合である場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっています。(#1の方の回答のように、日額3,562円までとしている場合もあります。)
この場合は、健康保険組合に直接お問い合わせください。
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この回答へのお礼

naosan1229さん、ご親切な回答ありがとうございます。

任意継続被保険と社会保険についての違いが
わかり今後の予定を考える上で参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 22:29

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