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同じ質問があるのですが、動揺してるので、自分の場合に置き換えられなくて、すみませんが、教えてください。

・昨日(6月30日)、退職しました。理由は出産の為です。
・出産予定は8月15日です。
・出産手当金をもらえる資格があるので、申請するつもりでした。
・離職票をもらい次第(後10日程かかるとの事)、夫の扶養に入るつもりでした。(夫の扶養に入るということは、夫の保険に入るということだと思って良いのでしょうか?)

離職票がもらえるまでの約10日間は、保険が何もなくなるのかな?と心配になり、調べている途中で、出産手当金をもらう場合、それまでの期間は夫の扶養に入れないのか疑問になり、とりあえず、何から手続きしたらよいのか、分からなくなってしまったまま週末になってしまい質問しました。

希望としては、妊婦なので、安全に過ごせるように保険に加入しておきたい事と、出産手当金をもらいたいです。

今後の手続きの流れはどのようにしたら良いでしょう?

A 回答 (2件)

退職するまでに継続して1年以上の被保険者期間があり、出産手当金の受給資格があるということでいいですね。



予定日が8/15だったら、その42日前は、7/4ぐらいですよね。そうすると、産前の42日前が7月に入っているので、
出産手当金の日額が3611円以上なら、どのみち7月分からご自分で保険料を支払わなければならないと思います。

ですから、任意継続するか国保に入るかはどちらか安い方でいいです。継続して1年以上の被保険者期間がない時は任意継続です。
すぐに扶養にはいるのではなくて自分の保険に入る手続きをしてもいいと思います。
保険料は月割りであり、日割りでないので、結局同じことだと思います。
日額が3611円以下ならば、出産手当金をもらう予定でも、ご主人の扶養に入れるはずです。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりましたが、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/06 11:43

健康保険、厚生年金の資格喪失日は今日(7/1)付けということになりますね。

資格喪失後6ヶ月以内であれば出産手当金、出産育児一時金は元の会社が加入している健康保険に請求することが可能です。
旦那さんの健康保険・厚生年金の被扶養者となるためには今後1年間の収入が130万円未満である必要があります(厳密には未だ基準がありますが)。出産手当金総額は130万円に満たなくても日額で判断(130万円/360日)するので基準以上になるのであれば被扶養者と認定されない可能性が大ですのでご自分で保険料を払う必要があります。
健康保険の場合任意継続という制度がありますのでそちらに加入してみてはいかがでしょう。ただし資格喪失後20日以内という期限があります。また任意継続に加入すると「被扶養者になるので任意継続をやめたい」ということはできませんのでご注意ください。(ただある方法でやめることは可能ですがここでは割愛します)
年金に関してはあまり明るくないのでいい加減なことはいえませんのでこれまた割愛します。中途半端でごめんなさい。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりましたが、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/06 11:42

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