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 おはようございます。

 一括償却資産の損金算入について、教えてください。

 通常、減価償却の償却超過額は、別表4で、「減価償却超過額」という表記をするのが一般的だと思うんですが、一括償却資産では、「損金不算入額」という表記になっていました。

 一括償却資産は、厳密に言うと減価償却ではないのでしょうか? 単なる表記の違いということなのでしょうか?

 どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

こんばんは。



asukaaさんの仰るように一括償却資産の償却は厳密にいえば
減価償却ではありません(減価償却の定義からすれば)。
一括償却というのは税法上認められた一種の特典にすぎない、
と考えられます。そういったこともあってか、純粋な減価償却
については「減価償却資産の “償却額” の計算に関する明細書」
という表名であるのに対し、一括償却については「一括償却資産の
“損金算入” に関する明細書」となっています。

独立した別表での限度額計算があるものについては、その別表で
(1)「損金算入限度額」とされているものの限度超過額
    →別表四で「損金不算入額」

(2)「償却限度額」とされているものの限度超過額
    →別表四で「償却超過額」

(3)「繰入限度額」とされているものの限度超過額
    →別表四で「繰入超過額」

(4)「圧縮限度額」とされているものの限度超過額
    →別表四で「圧縮超過額」

と表記するようです。所得に加算するという意味ではいずれも
違いはありませんから、単に慣例というか分かりやすいように
ということでしょうか。

(1)に該当するものとして一括償却資産の損金算入、寄付金、
交際費などがあります。
(2)に該当するものとして減価償却、繰延資産の償却があります。
(3)に該当するものは引当金です。
(4)に該当するものは圧縮記帳です。
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