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こんにちは、個人事業主です。青色申告しています。

12月〇日にいまのところから新たな場所に移転する予定です。

新たな場所の保証金、礼金、手数料はどれも10万超えます。

1、保証金は預かってもらうだけなので経費にはなりませんよね?

2、礼金、手数料は5年償却なんでしょうか?礼金、手数料は今年ですべて費用にできませんよね?
私の考えでは、年割/月割で今年の費用にしてしまうと考えています。

来年は大きな買い物を備えているので、できれば今年にすべて経費として申告できればうれしいのですが・・・。

A 回答 (1件)

こんばんは。



保証金については仰るとおり資産となります。

建物の賃借に当たって支出した権利金等で支出の効果が1年以上に
及ぶものは繰延資産とするとされています。礼金はこの権利金に
相当するものと考えられます。ただし、権利金(礼金)の金額が
20万円未満のときは、その全額を支出した年の必要経費とすること
ができます(所得税法施行令第139条の2)。
一方、不動産業者等に支払った仲介手数料については支出した年の
必要経費とすることができます(所得税基本通達2-27(1)(注))。

ということで、仲介手数料については本年分の必要経費となり、
礼金については20万円未満なら本年分の必要経費となり、20万円
以上なら繰延資産(償却期間は5年で良いと思います)となります。

繰延資産となった場合の償却費の計算は

 支出金額×(本年に含まれる「償却期間の月数」/償却期間の月数)

とされていますので、例えば本年12月に支払ったとしますと

 礼金の金額×1/60

となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。よくわかりました。話しを聞いてやはり今年中にテナントを借りたいと思います。

お礼日時:2005/07/04 01:59

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