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一般的な白タクのことではなく 以下 ↓ の行為が白タク行為にあたるのか?  あたるのであれば どこに訴えればよいのか 誰か教えてください。 (地元警察は取り合ってくれません)

屋久島という 離島の観光地です。
都会ではほとんど無いとおもわれる 山岳ガイド および ネイチャーガイドという職業が数多く存在します。  問題と思われるのは
(1)空港または観光客の宿泊先まで送迎をしているということ。
(2)その際 自家用車 普通免許であること
(3)料金の請求は 送迎に関しては あくまでもサービスであり 報酬は目的地に着いた際のガイド料としてもらっていると主張していること。
(4)目的地までの移動距離は 多くの場合 片道1時間を超えるし 大まかには特定されるが けっして 確定された場所ではないこと。
(5)現地集合としても 料金に変更は無く 一見サービスにもみえるが 土地柄 ほぼすべての客に対して送迎があること 何よりも 客はガイドそのものに対してお金を払っている意識ではなく 送迎込みで価値として ガイドを申し込む場合がほとんどだということ。
・・・という状況なのです。 もちろん 数少ないですが、緑ナンバーガイドや 送迎なしのガイドもいますが ほとんどが白ナンバーで営業してます。
私は違法行為だと思うのですが どう解釈すべきなんですか? よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 考えられる違反としては、


   1 無免許(無許可)で自動車運送事業を経営
   2 自家用自動車で有償運送
どちらかですが・・・

 簡単に説明しますと、1が成立するには
   ア 無免許(無許可)である
   イ 他人の需要に応じるものである
   ウ 自動車で旅客を運送するものである
   エ 事業経営である
の全てが満たされる必要があります。

 特に「イ」がややこしく、例えば旅館が、最寄り駅と旅館の間を送迎することは、他人(客)の需要ではなく自家(旅館)需要なので違反が成立しません。

 幼稚園のスクールバスなども同様ですね。

 そして2の違反は、
   ア 運輸大臣の許可を受けず
   イ 自家用自動車で
   ウ 有償で
   エ 旅客の運送をする
ことで成立します。
 
 こちらは「ウ」が難しいです。
 有償での意味は「運送の対価として」お金や物を貰ったり、貰う約束をすることをいいます。

 ですから、質問者さんのおっしゃるとおり「建前はガイド料、本音は送迎代」という部分があったとしても、それを違反としてとらえることはかなり難しいと思います。

 例えば、♯2の方がおっしゃるような状況があれば、料金の差は「運送の対価」なのですから、文句なく違反成立です。 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんとなくですが理解できました。

ところで、1は すべて該当するようですが 2は「ウ」は難しいです。 1.2ともすべてにおいて該当しないといけないのでしょうか?

また、万が一 事故を起こしたときの お客への賠償という面からは 島のガイド業の不正を指摘できないものでしょうか?
無償サービスといっても、お客からすれば 営業中なわけですし 保険会社も営業中の事故と見ると思うのです。 でも 自家用登録の車は おそらく 営業用の保険には加入できないので スムーズな保障は約束されない つまり お客=被害者の健全な保護につながらないという意味で 白タク行為とはならないものでしょうか?? 

お礼日時:2005/07/05 01:54

 お礼をどうもありがとうございます。


 さて、

>1.2ともすべてにおいて該当しないといけないのでしょうか?
 そのとおりです。

>お客への賠償という面からは 島のガイド業の不正を指摘できないものでしょうか?
 違法行為かどうかということと、賠償ということは別問題になります。
 例えば刑事裁判で無罪でも、民事裁判で賠償命令が出る事例等を考えていただければわかりやすいと思います。

>保険会社も営業中の事故と見ると思うのです。でも自家用登録の車はおそらく営業用の保険には加入できないのでスムーズな保障は約束されない
 申し訳ありません。保険に関することは知識が乏しいので何ともお答えできません。

>お客=被害者の健全な保護につながらないという意味で白タク行為とはならないものでしょうか??
 おっしゃるとおり、道路運送法等の主旨としては安全を守るためだと思います。
 
 しかし判例等に照らし、1・2の違反両方とも、ご質問の態様の場合違反としてとらえることがかなり難しいと思うのです。(もちろん、判例はあくまで判例であり、ケースバイケースで判断されるものですが)

 ですから、例えばガイド業協会みたいなものがあればそこへ「こういう指導をしてもらいたい」とお願いするとか、♯5の方がおっしゃるように自治体や他の団体に働きかけるとか、別の方法を模索した方が良いと思います。

 蛇足ですが、レンタカー会社が車を貸し出す時に、運転手(ガイド)付きで貸し出すような形態は無免許旅客自動車運送事業となります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/05 22:17

理由が局地集中の為に引き起こされているなら、自治体の方が宜しいかと思います。

今回のケースが法令違反だったとした場合、ガイド業者は指導に乗っ取り免許取れば再開できるはずです。何の対処にもなりません。罰金あっても無くても変わりませんよね。また摘発が定期的に行われるわけも無くひょこひょこ生えてしまいますし・・・。

渋滞等に対する苦情は自治体へ行きましょう。観光は島単位で見ると外貨を稼ぐ有効な手段ですから強い指導はないと思われますが、分散化させるという事に対する一手段だと思われます。
後、自然保護団体に呼びかけて自治体を動かすとか、自分達で蜂起して観光客に呼びかけるだとか・・・。
難しい話と思われがちですが、島のHPを立ち上げ主な観光スポットを紹介する際に穴場みたいな形で他の場所を紹介するとかよいですよ。

余談ですが家の親父は旅行やキャンプが趣味です。今年で57になります。そんな親父が2~3年前にパソコンが欲しいと言ってきたときにはびっくりしました。PC入手の理由はインターネットで観光地の情報を入手したいとのことでした。
雑誌の紹介とかよりも思い立った時に思い立った場所の季節の情報が手に入る事に魅力を覚えたようです。高齢でのインターネット着手・・・ちょっとびっくりですが意外と多いみたいで、今ではさくさく検索して色々行ってるみたいです。年々機器がグレードアップしてるのは末恐ろしいですが^^(今年は無線LAN化でした)

脱線しましたが上に挙げた手法を整理すると
1.業者を(指導や話し合いで)分散化させる。
2.観光に来る方の意識を分散化させる。
この主目的二つを何らかの形で実践できればいいので手段は沢山あるように思えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 興味深く拝見しました。

補足にもなるのですが、
地域柄 個人で営業ナンバーを習得するのが難しい地域です (屋久島のような 小さな町では 個タクなどは認められないと聞きました)

ガイドの存在自体は 有意義なものだとおもう

2種免許習得には 20万円程度(学校へ行けば) と 最短でも1週間はかかる。  そして、島内には学校も、試験場もないので 2種免習得はかなりの負担がかかり 誰でも簡単には習得できな物と思われる。

つまり 違法性が明確に訴えられれば 白タク(とおもわれる行為)がなくなり。  ガイドも観光客も路線バス&登山バスを利用するとおもうのです。  そうなれば 一部の交通渋滞や山間部の違法駐車だけでも減少させることができると思いましてここにしつもんさせてもらっているのですが。

お礼日時:2005/07/05 13:52

法律の条文を読んでも旅客事業にあたるかどうかは明文化されてるようには思えませんが、過去の検挙事例などが影響するように感じました。



介護のデイサービスは介護法かなにかで例外があり、白ナンバーで二種免許を容認しているようです。
道路運送法に抵触しているのに容認される背景は簿欄ティ団体の強い訴え、社会に貢献すること等があるからと感じます。

正規に旅客事業を営んでる業者さんであれば陸運局に相談するのが宜しいかと思います。白ナンバーでの送迎により何らかの被害を被った(騒音でも私道利用でもなんでもいいです)場合も同様かと思われます。

ちなみにバス業者のHPでは御質問の状態を違法と定めていました。(あくまでバスを利用した場合の記載しかありませんでしたのでワゴンだとどうかはわかりません)

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

当方 一住民に過ぎず 観光業でもないため 経済的実害はないのですが、ここ1,2年で 島民1.4千人の島に ガイドを生業とする人が300人以上になり (5年前までは、50人にも満たなかった ) 
そのガイドの方たちのせいで 今までは分散されていた観光客が立ち寄るポイントが 集中化され 自然体系や交通渋滞などの影響が出てきてますので なんとかならないものかとおもいました。

お礼日時:2005/07/04 17:21

「同一内容のガイドで、送迎の有無により料金が異なる」と言う事実があった時にのみ違法、と解釈すべきです。

この回答への補足

そこが問題なんです。
利用者は100%観光客で 島外の方です。
そして、民宿やホテルなどのある場所も限定されており、空港も港も限定されています。
なにが 言いたいかといいますと、客の(利用者)が送迎を断るということは まず無いということです。
つまり、同一の内容で 送迎の有無で料金は異ならないから サービスと言っていますが、もともと送迎なしの状況が発生しません。 

具体例ですと 総案内時間6時間 内 車の移動時間 2時間以上 料金2万円  という事例だとすれば 2時間以上の車の移動が 本当にサービスとして解釈されてもよいのでしょうか?

ちなみに 少しコストを下げた 違法性が見受けられないガイド お客が自分でレンタカーやタクシーを調達して それに同行する形のガイドのところには 申し込み客は 皆無に等しい状況です。

補足日時:2005/07/04 17:00
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そのガイド料の中の送迎代が幾らかが判れば警察に訴えることが出来るでしょう!


但し、貴方自身がその送迎車に乗ってサービスを受けないと訴えることは出来ません。

この回答への補足

私が利用者になるのは 簡単なのですが、ガイドもなかば 違法性の疑いを持っているのか?  どこどこの案内(ガイド)料で 幾らです。 とあくまでも送迎はサービスという形をとっていますので、送迎代が幾らだとは 決して 言ったりしません。
だから はがゆいのですが 

そういうスタンスなら 合法なんでしょうか?

補足日時:2005/07/04 16:52
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