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No.2
- 回答日時:
現行では一般企業でも次のような業務に携われば実務要件は満たせます。
「原価計算その他財務分析に関する事務」を『正職員』として『本務』として『直接』担当すること
『正職員』・・・・アルバイト、非常勤、派遣社員ではダメ
『本務』・・・・機械的業務ではなく本務でないとダメ
『直接』・・・・部署責任者ではなく直接の担当者でないとダメ
ただし、今度の試験制度改革は監査の強化を計るのが目的でもあるので
監査に携わってない人にも公認会計士登録をさせるのはいかがなものか、
従来よりも実務要件を厳しくすべきだという声も出ているのでひょっとすると監査法人・公認会計士の下で監査の補助を経験しないとダメになる可能性もなきにしもあらずです。
監査をするには公認会計士登録が必要ですが、一般企業で働く分には別に登録してない「試験合格者」という状態でも問題はないのでこれから「公認会計士」と「試験合格者」を明確に区別するなんて話も出ています。
http://www.fsa.go.jp/access/15/200310c.html
特別座談会 公認会計士法改正をめぐって
奥山 前公認会計士協会会長の発言
ぜひ、試験制度の新しいところを活かして、 あらゆる分野で公認会計士の素養を持った、
言わば『公認会計士試験合格者』という形でご活躍願えるように、世の中の理解も欲しいし、
また公認会計士の受験者自身もそういうふうに広がって欲しいなということを思っています。
私共、公認会計士の試験を合格しただけでは、やはり公認会計士としての登録を認めるには早すぎるというふうに思っておりまして、
従って当然実務ということを重視し、実務を経験して、経験したことで 公認会計士として今後やっていけるという確認をさせていただきたいということで、
今度、平成18年から三次試験というものがなくなりますけれども、 公認会計士協会としては実務をきちんと経験したかどうか、
そういう意味での実務補習を終えたかどうかという点について、 公認会計士協会として考査をしたいと思っています。
http://www.jicpa.or.jp/about_the_jicpa/cpa_law/2 …
公認会計士法改正に関する緊急報告-公認会計士監査制度改革の方向性-
JICPA ニュースレター具体的項目における方向性会務担当副会長 澤田 眞史
公認会計士の資質の向上と公認会計士試験制度のあり方
現在提案されている公認会計士試験の改正案は、現在の2次試験をイメージした短答式と論文式をセット
にした1段階の試験制度である。ここでは試験合格者を公認会計士になるための知識を有する者として認定し、
一旦試験制度をここで打ち切るという考え方が示されている。そして、この試験合格者が「公認会計士」として登録し、
監査証明業務をはじめとする業務を行うためには、実務経験と実務補習の修了が必要としている。
すなわち、実務経験と実務補習の修了は登録要件であり、受験要件ではないとし、
【試験合格と公認会計士登録を明確に区別】しようとしている。
すなわち、公認会計士試験合格までは行政庁が全面的に責任を負い、その後の公認会計士登録については
行政庁による最終確認のもと、実質的な運用を協会に委託するという方向性である
公認会計士登録について
実務要件として【従来の実務従事だけでは不十分】であり、 【必要最低限の監査業務補助を要求すべき】であると主張している。
更に重要なことは、実務経験などの一定の要件を満たすかどうかについては、
的確な判断が確保されるよう適切な措置が講じられることが必要としているが、 すなわち、公認会計士試験は現行の2次試験と同様に知識試験であり、実務能力を確認する試験とはなっていないため、 【公認会計士登録をするためには一定の実務能力を備えているかどうかを統一的に確認する必要がある】。
参考URL:http://www.geocities.jp/cpattedou/mushikaku.html
No.1
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