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公認会計士の欠格事由についてお尋ねしたいです。

恥ずかしい事ながら、飲酒運転をして事故を起こしてしまいあろうことかその場から逃げてしまいました。
行政処分としては自首をした事や相手型との示談ができていた事から起訴状には飲酒を抜き「救護義務違反」が乗せられている為、前科の照会にはこの罪状が出ると思われます。

そこで下記の2点をお尋ねしたいです
1.欠格事由にこの罪状が相当する為、仮に試験に受かったとしても登録を拒否される事があるのか
2.受験前に罪状を協会に伝えて欠格事由に相当するのか確認をする事は出来るのか

どなたかお詳しい方ご教授頂けますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 欠格事由の項を読むと執行猶予期間が終了していれば登録は可能とありますが、そうは言っても、実際のところ過去の犯罪行為によって拒否されてしまう事は無いのかをお尋ねしたいです。

    私の頭スペックとしてはMARCH内の大学在学で基本勉強は嫌いでは無いので試験には前向きに取り組みたいと考えています。

      補足日時:2022/03/16 21:15

A 回答 (5件)

「過去の犯罪行為によって拒否」する事は公認会計士法違反ですから、しませんし、できません。



企業があなたを採用するかしないかの判断では「過去に刑法に抵触する行為をして、有罪だが執行猶予がついた」経歴があれば採用を見送るなど、企業の採用権限が発動されるでしょうが、国家試験合格者の登録については法に定まってるのです。
欠格事項に該当しないのに登録が認められないなど法治国家ではあってはいけない事です。
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この回答へのお礼

1番私の質問したい意図に沿って答えて頂く事が出来たのでBAさせて頂きました。
企業の採用権限によって弾かれてしまう可能性が圧倒的に多いですが、何処かに内定を頂ける一縷の可能性に欠けて試験に臨みたいと思います。
御回答有難うございました。

お礼日時:2022/03/21 23:08

専門家でもなんでもありませんが、そもそも公認会計士法その他法令により登録事務その他の諸条件や流れが規定されています。


それに反する登録事務などをおこなえば、当然ではありますが、協会などが法令違反となるでしょう。

あと疑義が生じた際には、登録拒否事由などについて訴え出ていくこともできるはずです。

個人名はふせますが、私の知っている人は法学部教授経験があるのですが、昔弁護士登録を使用として拒否されました。当税の弁護士法ですと、法学部教授などで司法試験免除で弁護士登録できるのは、法科大学院などの設置がされている大学などという規定があり、争ったようです。
地域の弁護士会だけでなく、日弁連や法務省の役人などを集めての協議などがあったようです。

ただ、それからだいぶたって私がその方と知り合い調べたところ、教授歴が長いため、争った弁護士法以前の改正前弁護士法を持ち出せば、登録できたのではと思いましたね。
私は単位専門卒で学力はありません。それでもそういったことは調べることはできましたし、士業事務所勤務となれば、関連する法令だけでなく、いろいろな法令について調べる機会があるはずです。

勉強が好きな方は少ないと思います。それでも、必要に迫られてもできない人は士業では厳しいのではないですかね。
上記の知人は、租税法などを専門としていたので、税理士などとしてその後活躍されましたね。

公認会計士の登録要件に監査実務経験というものがあると思います。監査実務を積むためには監査法人などへの就職が必要です。就職ともなれば過去の刑事処分歴などで採用されないなどということもあるかもしれませんし、採用後に判明したら、配置転換で監査実務がつめなくなる恐れもあるかもしれません。そうしたら、監査実務経験が不足するために登録できないにつながるかもしれません。業界の方に聞くしかないかと思います。

公認会計士試験に合格していても、登録が認められなければ、公認会計士に認められる税理士や行政書士への登録も認められないことでしょう。専門の資格者として活躍が難しい可能性は少なからずあるかもしれません。
ただ、大きな刑事罰ではないし、軽の処罰などが終えていれば、それほど問題になるとは思いませんけどね。
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この回答へのお礼

確かに法令を細かにチェックする必要があると思いました。御回答有難うございました。

お礼日時:2022/03/21 23:09

1 ない


2 わかりません。
 「判断する立場に無い」と回答されると思う。

法律に書いてあることくらい自分で調べられないようでは試験を受けるだけ無駄だと思う。
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この回答へのお礼

厳しくも優しいお言葉を有難うございます。自助努力を心掛けます。

お礼日時:2022/03/21 23:05

前科によって弾かれてしまうことはありません。


「刑の執行を終わっていれば」弾かれない
「執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの」は執行猶予期間が終了していれば、弾かれません。

ご質問者の場合には、合格後登録しようとしても「執行猶予中」は登録が拒否されることになります。
執行猶予が終了した段階で登録は「可能」になるわけです。
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公認会計士法の第四条 欠格事項


該当する者は、公認会計士となることができない。

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

~~~
欠格事項という用語に辿り着いてるのですから公認会計士法を紐解きましょうよ。これも必要な学習の一つですし、この程度の条文理解ができないなら試験そのものも危ういです。

なることができない、とは試験合格していても登録がされないという事です。試験そのものは受ける事ができます。

合格後登録する際に「身分証明書」(現在は不明だが、過去は東京法務局で証明された)を提出するので上記に該当してるかどうかわかります。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。
申し訳ございません説明不足でした。そこの部分が理解出来ている前提での質問でして、私の場合執行猶予期間が3年になるので執行猶予が終了した段階で登録は「可能」になるとは考えられますが、登録申請をした際に合格していても前科によって弾かれてしまうのかをお尋ねしたいです

お礼日時:2022/03/16 21:01

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