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公認会計士の欠格条項では、実刑を受けても3年を経過すると会計士法上は会計士になれると解釈できますが、実際に前科のある人で会計士になれた人はいるのでしょうか?
その場合、どのような前科があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

実刑でなくても、執行猶予付であっても欠格事由となります。

また、証券取引法や会社法など、公認会計士としての業務に隣接した法令違反による場合は、欠格期間が5年と延長されています。

実例はよくわかりませんが、常識的に考えて、積極的に会計・監査制度の信用を失墜させたり、いわゆる破廉恥犯による刑事処分であれば、再登録により業界全体の信用が悪化してしまうことでしょう。

公認会計士法18条の2第2項後段に、公認会計士の登録を受けることができない者のひとつとして「公認会計士の信用を害するおそれがある者」が挙げられています。刑事犯であった人の場合、この規定に基づいて再登録を拒絶される可能性はありましょう。

飲酒運転等をしていなくても、不幸にして交通事故に遭遇し、人身事故に及んだ場合、執行猶予付の禁固刑を受けることはありえると思います。サムライ稼業の場合、大体同様の欠格事項がありますので、示談が成立し、収監を免れても、資格は無効になる可能性は十分にありますし、再登録しようと思ってもその可否は受付側の裁量にゆだねられているともいえます。
業務上のクルマの運転だけでなく、私生活においても十分に気をつける必要がありましょう。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/103.HTM#s3
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
再登録とありますが、初めての登録の場合も同様ですよね?

お礼日時:2007/09/11 00:58

>刑事事件による処分であれば略式(罰金)処分であっても登録を受け付けられない可能性が高いということですね?


そうは思いません。私が飲酒運転や危険な運転をしないように、という趣旨の発言をNO2でしたのは、故意や飲酒ではなくとも、事故や被害者の被害の程度によっては、執行猶予付を含む禁固刑を受ける可能性も否定できない、と思ったからです。
略式起訴のケースでは、登録審査の際に嫌味はつくかもしれませんが、それだけを理由としては拒絶しにくいのではないでしょうか。(あくまで直感的な理解に基づく私見に過ぎませぬが)

>※弁護士の欠格条項は○年という期間が一切ない一方で公認会計士の場合は一見すると多少条件が緩和されたような書き方がされている
法曹を職業とする以上、公認会計士以上に厳しい遵法態度を求められることに疑問がありますか?あとは、規制省庁の考え方次第と思います。これ以上のことであれば、直接CPAAOBに問い合わせた方がよいのではないですか?
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この回答へのお礼

詳細な疑問にもわかりやすく、かつ丁寧にお答えいただきありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2007/09/20 00:12

NO1です。

そのとおりです。
受験生のみなさんもクルマを運転する場合には十分気をつけてください。
受験浪人中だから処分を受けないといって飲酒運転をすることがないよう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ございません。
いただいたご意見から察するに、刑事事件による処分であれば略式(罰金)処分であっても登録を受け付けられない可能性が高いということですね?略式前科は5年、実刑前科は10年経過すると役所の登録からは確認できないと聞いたことがありますが、過去に犯歴があり、前科をもつ人は会計士を目指しても無駄(登録申請をしてみないとわからないというリスクがある)と認識しておりますが、間違っておりますか?
※弁護士の欠格条項は○年という期間が一切ない一方で公認会計士の場合は一見すると多少条件が緩和されたような書き方がされている意図が理解できておりません。

お礼日時:2007/09/17 00:31

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