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法定監査の場合、ほかの公認会計士により「審理」「審査」が必要だと思うのですが、任意監査にも必要ですか。根拠となる法令などご存知の方がいたら教えてください。

A 回答 (1件)

質問の文章の下りから会計監査を前提としていると想定します。



公認会計士による会計監査の場合は任意監査であっても審査は必要です。根拠規定は「監査基準 第四 報告基準 一基本原則 5」に記載されています。なお、「監査基準」とは公認会計士が強制・任意を問わず監査を実施した場合に従わなければならない規範となるものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「監査基準」で確認できました。勉強になりました。

お礼日時:2008/04/10 13:17

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