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契約開始日からさかのぼって五年前に一度服毒による自殺未遂、しばらく精神科に通院し、その後は調子が悪くなる度に年に何度か通院しておりました。
一昨年、知り合いの大手保険代理店の請負をやっている男性に生命保険を勧められ、こういった病歴があることを相談したところ、「黙っていれば解らない」と言われ契約しました。

既に精神科に通わなくなって一年ほど経過しており、気分的にも安定していたため、大丈夫だろうと軽い気持ちで契約に至りました。

それから一年、仕事によるストレスで再度精神科に通院することになり、その後は月1回程度で通院を続けています。
このような状態で交通事故や他の病気で入院、死亡した場合などは保険金を受け取ることができるのでしょうか。鬱病で入院した場合はどうなるのでしょうか?

また、私のケースはいわゆる「告知義務違反」に該当するのではないかと思っています。この場合、今のまま支払い続ける方がいいのでしょうか。
掛け捨てで支払っている終身医療保険と他の特約はともかくとして、解約返戻金がある積立利率変動型終身保険がかなりの額にのぼっています。こちらを解約した場合、規定の解約返戻金は戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (5件)

うつ病に関係する保険金は出ないと思いますが、それ以外の病気、事故等については告知義務違反ではないと思います。


年齢と共に保険加入は難しくなりますから、できるだけ契約は残す方向で考えたほうがよろしいと思います。
詳しくはご友人に相談されてはいかがでしょうか。
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一般に告知義務違反でさかのぼるって調べるのは2年です。

 インターネットから申しこめる無審査保険などは、2年間は支払いが出来ないことを明記してあるのが殆どです。
又、告知義務違反になってしまった場合は、掛け込んだ保険金がそのまま返還されると思います。
保険会社によって多少のずれがあるかもしれません。確認しておいたほうが良いでしょう。
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なんか、今お騒がせの会社と同じ事をしてますね、、まったく。

。。。

鬱病で、継続通院なさって、告知事項に該当するのですから、本来でしたら、無選択型以外の、あらゆる生命保険には加入できません。

ですので、鬱病入院、他の病気などでの入院給付、死亡を問わず、”詐欺無効”と言われても仕方ないです。(本当にそうなるか、は、私でなく、ご加入の会社が判断しますので、何ともいえません。ただ、今お騒がせの会社みたいなことがなければ、そうは詐欺無効はありませんが、あなた様の場合、残念ながら、重大な告知義務違反です。)

>解約返戻金がある積立利率変動型終身保険がかなりの額にのぼっています。こちらを解約した場合、規定の解約返戻金は戻ってくるのでしょうか?

告知義務違反でしたら、還ってきますが、詐欺無効と言われたら、還ってこないでしょう。

ですが、お知り合いから、黙っていれば解らない、と言われたのですね。

方法は3つ。

・追加告知をして(可能期間があるので、できるかどうかはわかりませんが・・・・)追加告知による引き受け不可となる・・・払い込んだ保険料も還ってくる可能性有り。可能なら、一番良い方法です。

・追加告知できない場合は、黙って解約・・・解約返戻金は戻ってきます。

・お知り合いが、告知義務違反教唆をしたのですから、
 *知り合いに、”あのとき、黙ってれば大丈夫と言いましたね?”とか質問して、返す言葉を録音しておく
 *普通に給付請求。保険金出ればラッキーですが、まずはそんなことありえないので、告知義務違反となるでしょう。その際、録音しておいた発言を元に、”あのとき告知義務違反をするように担当者に言われた!!”と、会社相手、またはお知り合い相手に訴訟を起こす・・・お知り合いとのつながりもあるので、私は何とも申し上げられませんが・・・

・上二つの対応をなさるといいでしょう。

なお、「黙っていれば解らない」を言ったお知り合いは、保険業法300条違反で処罰対象です。そんな人とは契約しないように。
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この回答へのお礼

おはようございます。
ご返答を読ませて頂いて、さっそく契約した保険会社のカスタマーサポートに電話相談を行いました。
こちらの情報は伏せた上で、契約時の病歴、自殺未遂歴や現在の状態をお話ししたところ、おそらく追加告知をしていただいた上で支払い済みの保険料をお返しし、契約を解除することになるだろうと言われました。
正確な病歴や現在の状態を把握した上で再度、交渉しようと思います。どうもありがとうございました。

お恥ずかしいことに保険に関する知識が全くない状態で契約していたもので、今回の安田生命の事件がなければ自分がどういう状態にあるのか考えてもみなかったと思います。
仮に自分が事故にあっても給付を拒否されるという恐るべき未来像を思うと、件の代理店の男性が許し難いのですが、そう珍しい話ではないのですね……。

本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2005/07/07 13:30

加入保険会社に追加告知をすることになったそうですので、ひとまず解約返戻金は発生するでしょうね。



しかし、事故による死亡保険金は出るはずですよ、告知義務違反とは無関係ですから。

この回答への補足

保険加入後半年目に鬱を再発、保険加入前もときどき精神科に通院、といった病歴であっても、交通事故等の場合、死亡保険金が降りるのでしょうか? 
鬱病や自律神経失調症の場合、自殺と判断されて降りないケースがあると聞きましたが……。ちなみに現在は保険加入後二年半経過している状態です(まだ通院中)。
自分の場合、何より自殺未遂歴が過去5年内にあったのが痛いと思います。

補足日時:2005/07/07 18:39
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#3です。



告知義務違反契約での、事故の場合の災害保険金支払いですが、これは微妙です。

通常の傷害保険(ケガ限定とかで、鬱病の方でも加入できる)でしたら、問題ないです。(今からでも加入できます。)

ただ、生命保険の場合ですが、約款には、”保険金支払い事由が、告知義務違反した内容に関係ない場合は、保険金は支払う”みたいな事は確かに書いてます。

ですが、あなた様のおっしゃる様に、”鬱病のため、いきなり運転を誤った可能性がある”・・・とか仮に言われたら、実際そうでなかったとしても、告知義務違反をしているだけに、あなた様の立場は非常に弱いです。特に、告知していれば、確実に成立していなかった保険だけに。(実際は、出る可能性もありますが・・・)

告知義務違反の契約は、よく、爆弾と言われます。保険会社の意向次第で、いくらでも爆発させることが(保険金支払わないことが)できます。爆発するかしないか(保険金が支払われるか支払われないか)を考えるより、爆発しないうちに、その契約を取り去って、事故が心配なら、傷害保険に加入なさった方が得策です。
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