私は退職したい理由の1つに、
上司がいつもピリピリしていて、それから会社に行くことが異常に不安と恐怖でいっぱいになり、軽鬱になってしまいました。
診断書を見せ、休職と退職を求めたのですが受理されず、3週間が経とうとしています。まだ入社して1年も経っていないので、引継ぎなどはありません。
何度か言ってみた結果、近々上司が部長に話してくれるらしいのですが、うちの会社の感じからしてまだこの先いつ辞められるのかわかりません。
そろそろ精神的にも限界なので、休職が部長に受理されたらそのまま辞めようとおもっています。
休職中に内容証明で退職届けを出せばスムーズに辞められるでしょうか?
また今月中に辞められなかったら、来月電話をして辞める=会社に行かない予定です。本当に限界です。
私と似たような経験、また会社を急に辞めた方いましたら、どのようにやめたのか聞きたいです。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
民法の話ですね。
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○民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
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あなたが、上記のどのケースに当たるのか分かりかねるんですが、民法の規定によると、労働契約に期間の定めのない場合、労働者はいつでも退職の申し入れをすることができ、会社の承認や同意がなくても、原則として2週間後に退職の効果が生じます。
つまり、退職を申し出て2週間経てば退職できます。
ここまでは原則で、あと、次の点に気をつけて下さい。
労働契約に期間の定めがある場合は、原則として途中解約(退職、解雇)できませんが、やむを得ない理由があるときは即時に労働契約の解除をすることが認められています。ただし、退職事由が労働者の過失によるもので、使用者が具体的に損害を受けた場合には損害賠償請求ができる可能性があります。
一般的に民法の規定は、労働基準法の規定のような刑罰を担保した強行規定ではなくあくまで任意法規と解されていますので、労働契約や就業規則の上で民法の規定と異なる定め(特約)をした場合には、その定めが優先することになります。ただし、不当に長期間身分を拘束する場合にはこの限りではありません。
例えば、貴社の就業規則に仮に「2ヵ月以上前」に退職願の提出を求める規定や、退職には「承認を要する」旨の規定があれば、「合理的な理由」があれば、そちらが優先されます。
なお、
「解約の申し入れ」から労働契約の「終了」までの期間があまり長いと、「公序良俗」(公の秩序や善良の風俗)(民法第90条)に反するからです。したがって、たとえば「売上ノルマを達成するまでは退職を認めない」などのように承認の時期を不当に引き延ばすことは認められません。
会社が退職を承認しないことに「合理的な理由」があるかどうかについての判断基準は、(1)業務引継ぎの必要があること、(2)会社が後任者を雇い入れるために必要な最小限の期間であること―― が目安となるものと解されます。
こんなところでしょうか。
とりあえず、貴社の労働協約や就業規則を確認してみてください。特に取り決めがなければ、基本的には民法にのっとって、2週間で退職できます。
回答ありがとうございます。
法についてまだまだ知らない私にとって、とても役にたつ情報ありがとうございます。
でも辞表を出して受け取ってくれるような会社じゃないので、2週間の期間をあけて退社は無理そうなんです…。強制退社になりそうです。
No.2
- 回答日時:
そのような心身状態で円満退社がご希望でしょうか。
私ならですが、有給が明けても仕事に行きません。
電話もする必要ありませんん。
職務・職場放棄で懲戒解雇でしょうが。
今までにはそのような辞め方をされた方も知っています。
そうすれば相手のほうから、辞めてください。と言ってくれますよ。
再就職活動はかなり厳しいものになりそうですが。
回答ありがとうございます。
自分がこんな状況だからこそ、円満退社なんて…と思う反面、勝手に退職して今後自分はどうなってしまうのだろうか…と思いつめてしまいます。
そろそろ限界ですが…(^^;
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