
No.4
- 回答日時:
再びこんにちは。
No.2です。<ここに当てはめるべき金額は、「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」になります。>
と言う書き方が、分かりにくかったみたいですね。
前掲の表
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/sgensen …
この表で求めるのは、税額そのものではなく、賞与(社会保険料等控除後)の金額に掛ける「税率」を求めるものです。
よって、扶養親族0人の方を例に取りますと、
(1)前月の社会保険料控除後の給与等の金額6万円の場合
(賞与の額×税率0)=税額0
(2)前月の社会保険料控除後の給与等の金額40万円の場合
(賞与の額×税率10%)
およそこのような場合はないと思いますので、簡単に触れますが、賞与の支給額が、前月の社会保険料控除後の給与等の金額の10倍を超える場合には、この表がそのまま使えず、別の計算になりますが。
(参考)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2523.htm
前回参考にあげた表に、「賞与の金額より徴収する所得税=社会保険料控除後の賞与の金額×乗ずる率」とあること、及び「当てはめるべき金額は、前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」との記入でお分かりいただけると思ったものですから、結果として説明不足であったら、申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
横から失礼します。
既に解決済みとは思いますが、ちょっとお礼欄のコメントが気になったので、#2さんの補足をさせて頂きます。
賞与に対して源泉徴収する所得税の税率は、あくまでも前月の社会保険料等控除後の給与等の金額がいくらかによって決まるものですので、賞与の額自体が2万~5万円であっても、所得税がかかる人が多いと思います。
例えば、前月の社会保険料等控除後の給与金額が8万円で扶養が0人であれば6%の所得税がかかってきます。
これは例え賞与の金額が2万円であっても同じです。
ですから、賞与が出るパートさんが全員、前月の社会保険料等控除後の給与金額が6万5千円未満であったなら、賞与に対する源泉徴収はありませんが、それより多く支払っている場合は、源泉徴収税額は発生する事となります。
えええ~そうなんですか?そうすると、やはり源泉しなくてはならない人がいます。(ーー;)来月分で調整という形でよいですか?でも教えていただいて助かりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
勘定科目は、ほぼ「雑給」で良いのではないでしょうか。普段のパートさんへの支払時の科目と同じで良いと思いますよ。
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」ですが、見方を間違える方が多いので、参考までに・・・。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/sgensen …
ここに当てはめるべき金額は、「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」になります。
よって、「賞与の支払額」ではなく、「前月」の「給与等の金額」が65千円未満であれば、扶養親族等の数がゼロであっても、源泉徴収税額はゼロ、と言うことになります。
他の方の徴収税額を求める際にも、この表の見方はご注意ください。
なお、上記の処理は、「扶養控除等申告書」の提出があることを前提にしているものです。
詳しい説明をありがとうございました!雑給でもいいんですね!
そして源泉しなくてもいいらしいので助かりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
と言うものがあります。
この表で6万5千円未満の税率は扶養0人でも0%です。
名称は何であれ賞与に準じて支給するなら勘定科目は賞与です。
<一般的な金一封の金額もなにか基準等があれば教えてください。>
これは会社によりそれぞれでしょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …
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