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障害児の小学生に対して支援費制度で児童デイサービスをやっています。しかし、中・高等部の障害児は支援費の対象外で行政からの補助がありません。小学部の児童デイサービス事業で得られた支援費の一部を利用して、中・高等部のデイサービスを行ってはいけないのでしょうか?県からは支援費の流用は認めないと指導がありましたが法的根拠はあるのでしょうか?施行規則にあるやらないやら。必ずしも小学部の児童に対してかかる経費にしか使用はできないのでしょうか?有限会社などが利益をあげていることはよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問の件ですが、児童福祉法に基づき、本来ならば、18歳になるまで児童デイサービスを受けられることになっています。


しかしながら、全国の市町村において、小学校卒業とともに児童デイサービスの提供が打ち切られてしまっています。
これは、平成15年6月6日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給等の対象となる児童について」によります。
これによって、児童デイサービスに係る支援費の支給対象となる児童を『幼児及び学齢児(小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童)』に限定しました。
したがって、そもそも中学部・高等部の児童に対してデイサービスを行なっても支援費の対象にはなりませんし、また、小学部の児童のデイサービスに係る支援費を「流用」して中学部・高等部の児童に係るデイサービスを行なうと「目的外使用」となってしまいます。
つまり、児童デイサービスに係る支援費については、商学部の児童に対してのものしか認められていません。
しかし、よくよく読んでいただくとわかると思いますが、制限したのは「児童デイサービスに係る“支援費”の“対象年齢”」であって、「“児童デイサービス”の“対象年齢”」ではないのです。

児童福祉法上、支援費の支給対象を制限できるのは、以下の2つの場合だけです。
 (1)市町村が申請者の障害の程度などを勘案して支給の要否を決めるとき
 (2)支給決定を取り消すとき
(1)に関して、どのようなことを勘案するのかについては、次のように定められています。
 (ア)障害の種類や程度
 (イ)保護者の状況
 (ウ)支援費の受給の状況(他の種類のサービスの利用の有無)
 (エ)保健医療サービス等(療育)の利用状況
 (オ)障害児の置かれている環境
 (カ)(市町村における)児童居宅支援提供体制の整備状況
(2)については、以下の2つの理由による場合しか認めていません。
 (a)本人が居宅支援を受ける必要がなくなったとき
 (b)引っ越したとき

ということは、「支給対象を定めるとき、本人の状態にかかわらず一律に年齢制限を加える」ことは児童福祉法上許されていない、ということになります。
また、そもそも「13歳から18歳までを児童デイサービスの対象から外す」ことは、18歳未満を対象とする児童福祉法の趣旨・目的に対して明らかに矛盾しています。
ですから、市町村が一律の年齢制限を理由に支援費の支給を拒んだ場合は児童福祉法違反のおそれが非常に強い、と言わざるを得ません。

本来ならば、そのような違反行為を行なっている市町村があれば、地方自治法第245条の5に基づく「是正の要求」を行なうのが厚生労働省の役割です。
しかし、自ら発した通知により、逆に違反行為を促していることになります。「何をか言わんや!」ですね。

このような違反行為が行なわれても、実は、抜け道まで用意されています。
それは、平成12年に施行された地方分権一括法です。
この法律は、従来、通知や通達等の形によって法令を補完すべく行なわれてきた行政指導についての法的整理を目的としたもので、自治事務(地方公共団体の事務)に対する国の権限を大幅に縮小しました。
その結果、国は、法令上に個別の定めがない限り、自治事務に対しては「技術的助言」や「勧告」しか行なえないことになりましたし、また、地方公共団体はそれに従う法的な義務もなくなってしまったのです。
さらに、仮に従わなかった場合でも国が地方公共団体に対して不利益な取り扱いをしてはならない、という禁止条項まで定められました。

平成15年6月6日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給等の対象となる児童について」は、地方自治法第245条の4に基づく「技術的助言」です。
先述した地方分権一括法により、「技術的助言を受けた地方公共団体は、法的に技術的助言に従う義務を負うものではない。技術的助言に従うか従わないかの選択は、地方公共団体の自由意志に任されている。」という解釈がなされていますが、「中学部・高等部の児童には児童デイサービスに係る支援費を支給しない」というのは、この技術的助言を恣意的に解釈して取り入れたものに過ぎない、と言ってもよいかと思います。

長くなりましたが、結論としては、
1.市町村の条例で定められていなければ中・高等部の児童に対するデイサービスに係る支援費は出ない
2.しかし、そのことについては、児童福祉法上の疑義がある
ということになりますね。
一方、有限会社等が利益をあげていることについては、指定基準等に抵触しない限り問題はない、とされています。

この回答への補足

大変有難うございます。少し私の問題文が悪かったようです。児童デイサービスは中・高等部も現にやっております。児童デイサービスがダメと言われたのではなく、支援費の一部を利用した運営がダメと言われたのです。大変申し訳ありません。お答え頂いたとおり、質問していても支援費の流用がダメと言うのもわかるんですよね、ただ、支援費をどう使うかは行政にはわからないと思うし、有限会社が利益にしているや職員の給与を多く支払っている現状が矛盾しているのではないかと思ったのです。それだったら中高等部のデイサービスにまわすのも許されても良いのではないかと思ったのです。職員が低賃金で働くと言えば、その切り詰めた分を活かしたいのです。あくまでも小学部児童に対するサービスの質を落としてや、中高等部の為に小学部をやるしかないではないのです。小学部のサービスは向上させつつ、切り詰めていずれ中高等部になった時にサービスを使わせてあげたいのです。

補足日時:2005/07/11 18:38
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この回答へのお礼

本当に有難うございました。補足にも乗せてしまいましたが、私達も影でコソコソやダメな事をやろうとは思っていません。ただ、なんとかしてあげたいのです。また、違った方法を考えると共に早期に障害児タイムケア事業が私達の小さな町に来る事を期待しております。本当に有難うございます。

お礼日時:2005/07/11 18:51

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