この人頭いいなと思ったエピソード

似た質問が他にあるかもしれませんが、著作権です。
たとえば、評価いかんにかかわらず、自分でものした制作物の排他的権利を維持するために、個人的にやっておいていい法的手続きとか保護のしかたってありますか?

A 回答 (2件)

 #1の通りですが、強いてあげるとすれば、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するに著作権の登録制度があります。

下のHPに登録申請書の書式などがあります。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/8/4/VIII-4.html
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著作権は創作時点で発生しますから、法的手続きは一切必要ありません。

無方式主義といいます。
また、無方式主義の帰結として、他人があなたの著作物を全く知らずに同じものを作ったとしても、そのことについてあなたの著作権は及びません。

次善の策としては、知人などにその著作物を見てもらい、○年○月○日の時点で確かにあなたから見せてもらった、ということを証明してもらうなど、創作日を推定できる手段を講じておくことはあるでしょう。
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