No.3ベストアンサー
- 回答日時:
やはり、発明の分野に強い弁理士に頼むのが良いと思います。
弁理士の技術分野は、一般に、電気・電子、化学、機械の3つの分野に分けて考えるので、自分の発明がどの技術分野になるのか考えてください。弁理士会のホームページで、弁理士の住所、技術分野等で検索するのが良いと思います。
http://www.jpaa.or.jp/advisement/index.html
ヤフーの特許事務所の地域別のホームページでは、全ての特許事務所を網羅しているわけではありません。例えば、ヤフーでは、東北地方の特許事務所は列挙されていませんが、東北地方にも特許事務所はあります。
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Shop …
発明協会の支部は、47都道府県にあるので、ここに相談に行ってもよいと思います。
http://www.jiii.or.jp/shiblist.html
発明者が自分で特許出願をした場合には、拒絶理由通知の応対に戸惑うことが多いと思います。また、権利範囲が狭くなり、特許としての価値が乏しくなることも多いです。出願時の明細書に詳しく発明が記載されていないと、弁理士が途中で受任しても、できることは限られてしまいます。出願時の発明の把握が一番、大事です。
参考URL:http://www.jpaa.or.jp/advisement/index.html
No.2
- 回答日時:
himekakaさんの一点補足させていただきます。
特許法には、”審査請求”自体の免除はありません。多分審査請求手数料の間違いだとは思いますが。仮に、出願から3年以内に審査請求をしなければ、その出願は取下げ擬制(取り下げたものとみなされること)されてしまいます。
つまり、公開しただけで権利化を図ることができなくなってしまいます。
また、個人で出願の場合に限らず、企業が出願した場合でも、拒絶理由通知がくるのはよくある、あるいは、殆どに対して来るものです。弁理士に依頼するのは、拒絶理由通知に対する応答などを考慮してのものです。即ち、出願自体よりも、この拒絶理由に対する応答(中間処理)のほうが、個人の方ですと、よほど経験がないと難しいと思います。
参考になればと思います。
No.1
- 回答日時:
補正命令は、通知されるとは限りません。
補正命令がされる場合には、出願後、1ないし2ヶ月以内の場合が多いと思います。審査請求は出願と同時にしてもかまいません。補正命令の有無が分かった後に審査請求をする実益は、法律的には特にないと思われます。
個人で出願をする際には、特許請求の範囲の記載を注意して下さい。また、明細書は詳細に記載しておく方が無難です。
なお、特許権を取得して、特許権侵害訴訟を提起するとか、ライセンスを供与するとかを考えているのでしたら、個人で出願せずに、弁理士に依頼することを勧めます。
この回答への補足
アドバイスありがとうございました。
私の場合、審査請求が免除になるので、とりあえずは出願料だけでいいみたいなのですが、個人でする場合は拒絶通知(?)が来る事が多いと聞きました。私自身、その商品が欲しいので、最終的にはメーカーへ…と思ってます。弁理士の方に相談しながらがいいと私も思うんですが、その費用も高額と聞いたので躊躇しているところです。
専門の方ということでお聞きしたいのですが、弁理士の方に依頼する場合、自分が出願する分野に強い弁理士さんがいいんでしょうか。私は地方に住んでいるので、出願する分野に詳しい方がいないんです。
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