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検察官調べの供述調書に嘘がある場合、偽証罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (3件)

検察官調べの供述調書に嘘がある場合 この場合は偽証罪にはあたりません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/13 14:10

 こんばんは。


 偽証罪は「法律により宣誓した証人」のみが犯すことのできる犯罪です。(真正身分犯といいます)
 
 刑法第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

 検察官面前調書(刑事訴訟法第321条1項2号)の作成に当たっては供述者は法律上の宣誓を要求されないので、ここで虚偽の供述をしたとしても偽証罪に問うことはできません。
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調書内に嘘があっても偽証罪にはなりませんよ。

ただ、なぜ嘘を付いたのか、裁判官に納得できるような理由がないと、その後の供述の信憑性も疑われるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/13 14:08

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