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租税条約で給与が非課税というのは、短期滞在者の免税の特例でしょうか?でもこれは、支払が国内で行なわれていないことが条件です。
また、非居住者として国内勤務していたら、20%の源泉徴収が必要です。ということで、これまでの経緯が判明しませんが、期の途中で居住者になった場合、居住者部分のみが年末調整の対象となります。ただ、通常、居住者か非居住者かを判断するのは入国の時点ですので、期の途中で所得税の取扱いが変更になる、というケースは、「当初1年未満だったものが都合により延長された」ようなケースがくらいです。また、先述の通り非居住者でも国内で勤務して、国内で支払っている場合は非課税とはなります。
質問の詳細がわかりませんので、具体的な回答はできませんが、課税関係を明らかにされたほうがよいと思います。
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