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今年の途中まで租税条約適用で非課税扱い、その後適用外になり毎月の給与から所得税を控除します。
こういう場合の年末調整はどのように行えばいいのかご教示ください。

A 回答 (1件)

 租税条約で給与が非課税というのは、短期滞在者の免税の特例でしょうか?でもこれは、支払が国内で行なわれていないことが条件です。

また、非居住者として国内勤務していたら、20%の源泉徴収が必要です。
 ということで、これまでの経緯が判明しませんが、期の途中で居住者になった場合、居住者部分のみが年末調整の対象となります。ただ、通常、居住者か非居住者かを判断するのは入国の時点ですので、期の途中で所得税の取扱いが変更になる、というケースは、「当初1年未満だったものが都合により延長された」ようなケースがくらいです。また、先述の通り非居住者でも国内で勤務して、国内で支払っている場合は非課税とはなります。
 質問の詳細がわかりませんので、具体的な回答はできませんが、課税関係を明らかにされたほうがよいと思います。
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