No.2ベストアンサー
- 回答日時:
印紙税の課税物件表の第17号文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)の定義欄では「(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい 、手付けを含みます。」とされていますので、手付金として受領したとしてもその金額に応じた印紙税額が必要です。(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …
ただ、不動産仲介業者ともなれば一般の方とは違い、不動産売買契約や不動産賃貸契約及び領収書等の印紙税については精通あるいは熟知していると思われますので、「手付金」と明記してあれば印紙税額が200円となる根拠(印紙税の課税物件表のいづれの号に該当するのか)が判明しなければ正確な判断はできませんが(手付金の授受に関しては200円の印紙税額も有り得ます)、ご質問文を額面どおりに読む限りでは、やはり手付金の金額に応じた印紙税額が必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/22 14:45
詳細については再度その仲介業者に確認してみないと分かりませんが、一般的にはどうやらご指摘の通りの印紙税がかかるようです。税務署等にも正式に確認してみようと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
手付金、内入れ金も売買代金の一部です。
受領額に相当する印紙税が必要です。第17号文書の(注)1をご覧下さい。「手付けを含みます」と明記されています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7141.htm
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/7141.htm
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