【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

来週、ビザ申請しに行く予定になっていますが、
書類準備で不明な点があったので質問させていただきます。

DS-156の3枚目、バーコードの書いてある用紙には、
既にオンラインで記入したのと同じ質問の項目がありますが、
これは同じ内容をもう一度記入して持っていくべきなのでしょうか?

財政証明は、給与明細や源泉徴収など、
英語で記入されていないものでも大丈夫でしょうか?

以上2点、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

オンラインと同じ質問内容も、もう1度記入すれば間違いないと思います。



財政証明については、私のときは銀行にある程度の金額(1年間の、授業料・授業を受けるのに必要な雑費・生活費の合計)が有ると言う、英文の残高証明を銀行で出してもらわなければならなかったんですが。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>オンラインと同じ質問内容も、もう1度記入すれば間違いないと思います。
ここは大使館のスタッフが書き込むところなのかと思ってしまいました。

>財政証明については、私のときは銀行にある程度の金額(1年間の、授業料・授業を受けるのに必要な雑費・生活費の合計)が有ると言う、英文の残高証明を銀行で出してもらわなければならなかったんですが。

銀行で英文の残高証明を出してもらうにはかなり手間とコストがかかるので、給与明細ですむならそれがありがたいんですよね…。大使館のHPには給与明細でも大丈夫と書いてあるんですが、彼らは英文じゃないと受け取ってくれないのかどうかが疑問だったのです。

残高証明を使う際には参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました!!

お礼日時:2005/07/23 23:08

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