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マンションの管理組合の理事になってトラブル続きでとても疲れています。

さて、マンションの区分所有者のT氏が管理費と修繕積立金を滞納して困っています。

T氏は以前にも1年分を滞納して、管理会社からの督促状や管理組合からの内容証明郵便に対しても無視を決め込んでいたので、昨年小額訴訟でようやく取り立てることができましたが、今年もまた同じことを繰り返しています。

前回の敗訴直後から、お金に困っているらしく自分の部屋を賃貸に出し、現在は近所に住む息子夫婦と同居しているようですが、今回も前回と同様、管理会社からの督促状や管理組合からの内容証明郵便などに応じる様子がありません。

そこで今回は、T氏に家賃と管理費等を納めている賃借人N氏の家賃を差し押さえて滞納分にあて、なおかつ以後も滞納を繰り返すようであれば、N氏から直接管理費等を徴収してはどうか(もともとN氏はT氏に管理費等として家賃にプラスして払っているのだし、T氏の同意も得られそうな感触)という話が、理事会で出ています。

このような手段は法的に可能でしょうか? 
また、どういった手順を踏めばいいでしょうか?

A 回答 (1件)

>賃借人N氏の家賃を差し押さえて滞納分にあて、なおかつ以後も滞納を繰り返すようであれば、N氏から直接管理費等を徴収してはどうか・・・



考え方としては成り立ちますが、T氏の了解なしにはできないと思います。T氏との間でそうした取り決めを書面で交わすか、法的手続きでそういう強制力を認めてもらうかですね・・・。
組合員に弁護士の方がいれば相談すればよいのですが・・・、いずれにせよ弁護士マターだと思いますね。
最悪の場合は、区分所有法59条の適用により、特別決議を経て訴え出て、「区分所有権の競売請求」するという方法もあります。
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この回答へのお礼

早速回答をよせていただき有難うございます。
本日、理事幹部会で話し合ったところ、専門家に相談という方向で次回理事会に諮ることになりました。

お礼日時:2005/07/26 13:20

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