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 今晩は!本人訴訟&原告をやっております。

 裁判は、既に終盤です。形勢は、ボチボチです。こちらの要求の半分ぐらいは、なんとか認められそうです。

 この段階で、被害が新たに見つかりました。
 当方は、専有物の返還請求をしているのですが、こちらが気ついていなかった物を、自ら持ち出していた事を認めたのです。早速、「訴えの変更申立書」で、「請求の趣旨・原因の追加」を行い、追加請求をしようと考えております。

 でも、どうでしょう。裁判官は、先日の弁論で、「次回口頭弁論で、いよいよ互いの言い分を最終にして、主張をまとめよう。そして話し合いがつかなければ、判決にしようと」とおっしゃておりました。

 この段階で、「訴えの変更申立書」で、「請求の趣旨・原因の追加」を行い、追加請求をすると、裁判官の心証を害するでしょうか?心配です。形勢も弁護士相手に、まあまあなので!不利になるのが、懸念されます。

 どう考えたらよいでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 終盤だからと言って、追加的変更することが裁判官の心証を害することにはならないと思いますよ。


 それよりも、もし、追加しないで結審させた後、それを悔やむおそれがあるとすれば、やはり主張自体はしておかないと。
 一審でできうる限りの主張をしておくというのが原則です。
 なお、裁判官の「・・・言い分を最終にして・・・」というのは、最終準備書面の提出を求めたというものではなく、主張自体の整理とまとめという意味なのでしょう?でしたら、裁判官の気持ちを勘ぐる必要などありません。ただ、雰囲気がわからないので、「最終」の意味が引っかかりますが、主張はすべきです。
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この回答へのお礼

 今晩は、ご回答ありがとうございます。

 力が湧いてきました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/27 23:45

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