No.1
- 回答日時:
参考URLにあるとおり、発生主義で考えます。
つまり正当な労働契約により給与をもらう権利が発生するのはいつかという問題になります。1日から月末までの給与を翌5日に支払うというような雇用契約の場合、12月に働いた分の給与は翌年1月5日になってからもらう権利が確定するためご質問の通りになるかと思います。また、日給でその日のうちに支払うという約束と習慣があり、支払いが遅れて翌年になってしまった場合、もらっていなくても所得税法上ではもらったと見なします。あまりありそうな話ではありませんが。なお、就業規則等の雇用契約にある給与支払い規定が、基準法に違反している場合、その点においてのみ無効とされ無効となった部分については法による基準が適用されることになります。労働基準法第24条は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」(第1項)、「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」(第2項)と、(1)通貨払いの原則、(2)直接払いの原則、(3)全額払いの原則、(4)毎月1回以上払いの原則、(5)定期期日払いの原則、と賃金支払いについてこの五つの原則を定めています。
実務からはなれて半年たちますので自信なしとします。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2668.HTM
No.2
- 回答日時:
税金の世界では「いつ働いたか」ではなくて、「いつ支給を受けたか」が分かれ目になります。
バイト先にもよりますが、通常は、先月働いた賃金を、今月支給を受けることになりますよね。
質問の、年をまたぐ場合についても、単純に今年の1月以降に支給を受けた賃金が平成13年分の所得税の対象となります。
12月の所得分は課税対象にならないというのは、支給が来年なので今年の課税対象にならないというだけで、来年の課税対象に、当然に含まれることになります。
ちなみに、税金がかかることばかりを、心配しがちですが、バイト先からもらった給与明細を見て、所得税が差し引かれている場合は、確定申告をすると税金が戻ってくる場合もあるので、税金に詳しいバイト先の経理の人なんかに相談してみたらどうでしょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一般には、給与明細表に書かれている月の1月分から12月分の給料を合算したものが、その年の年収になると思います。
というのも、たいていの企業だと、20日頃に締め切って、給与計算をして、25日頃に支払われます。この場合だと、前月の21日から今月の20日までの分が、10月分になります。
しかし、仮に、これが来月の5日に支払われることになっていると、10月分であっても、11月の給与として取り扱います。
それで、一般的な場合だと今年の1月分には、昨年の12月分のが含まれますが、支払の確定日が、1月の25日なので、それも含めて1月分となるわけです。
よって、その支払日が、必ず翌月になる場合は、確定するのが翌月になりますから、ずれるわけです。
ですから、昨年は、12月27日から働いておられるのですが、その期間は、12月分として、月末に締め切って翌年の1月にもらっておられれば、その分は、本来昨年の所得になるようにみえます。
しかし、NO.2で回答があるように、支払いを受けた日の月給をその月の月給として取り扱うことになるのです。
No.4
- 回答日時:
103万円を超えると課税されるというのは、給料を貰っているサラリーマンの場合で、103万円は所得ではなく収入金額です。
サラリーマンの場合は、1月1日から12月31日までに、実際に受け取った金額が収入となりますから、12月分を1月5日に貰えば、それは翌年の収入となります。
逆に去年の12月分を今年の1月に貰っていれば、今年の収入になります。
給与の場合の所得税の計算は、収入金額から色々な「所得控除」を引いたものが「課税所得」となり、その所得に税率を掛けて所得税が計算されます。
そして、「所得控除」のなかに「給与所得控除」という控除があり、給料の金額により違いますが、最低で65万円の控除が出来ます。
さらに、「基礎控除」という控除が38万円有ります。
従って、103万円から65万円と38万円を控除すると「課税所得」が0になり税金がかかりません。
このために、収入が103万円以下だと所得税がかからないということです。
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