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山の中の土地を仲介で売買することになりました。
私は新米の仲介業者です。
売主は宅建業者ですが、実際にはほとんど何もしてません。
買主は個人。
これまで個人間売買しかしていなかったので、宅建業者売主の際の注意点が良くわかりません。
瑕疵担保2年の条項はいれるつもりですが、免許番号や供託金などの記載は契約書・重要事項説明に入れなければならないのでしょうか。買主の友人(と称する)からいろいろ質問されて困っています。
その他注意点があったら教えてください。

A 回答 (1件)

売主が宅建業者である場合には、売主自身も買主に対して重要事項の説明義務があります。

理屈上は仲介業者と売主業者とが別々に重説を交付しても良いのですが、実務上は仲介業者が作成し(売主も確認し)、仲介業者が作成した重説に売主として取引の態様を「売主」として、免許番号を記入し住所氏名〔法人の場合には本店所在地と法人名、代表者の氏名〕記名押印します。
取引主任者は仲介業者の者が通常行い、1人のみでかまいませんので仲介の1人だけが記名押印します。
宅地建物取引業者が売主の場合には、手付金等の保全措置の概要を記入し、営業保証金等の供託に関する事項も仲介業者とは別に記入します。
ですから、仲介用の所定の重説を使うなら記入スペースがない場合もありますので、別紙に、売主事項を記入してもらって貼り付け割り印しておく方が楽です。
瑕疵担保責任についてはお気づきのようですが、他に損害賠償の予定又は違約金に関する事項も宅建業者が売主の場合には、損害賠償の予定又は違約金に関する事項は売買代金の20%までと定められています(宅地建物取引業法38条)。手付等も宅建業者が売主の場合には、解約手付としその金額は20%を超えることはできない(宅建 業法39条)です。
しかし、実務経験がなくて仲介されているのですね。そのくらい勉強して欲しいです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

しかし、実務経験がなくて仲介されているのですね。そのくらい勉強して欲しいです。
→お恥ずかしい限りです。

お礼日時:2005/08/04 08:59

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