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主人が三月に駐車している所に反対車線からセンターラインを超えてぶつけられ鎖骨一本肋骨五本骨折、そして内臓破裂の重症を負いました。幸い経過も善く入院17日通院22日で何とか普通の生活が出来るようになりました。そして事故の相手が任意保険に加入していなく私の方の人身傷害保険を使う事になりました
主人は新聞販売店を経営していて休んでいる間アルバイトを使ったりして給料は、ない状態でした。
保険屋の話によると、自営業者は休んだ日数じゃなく
通院日数×所得を365で割ったものが、休業補償だと言います。代替労働で支払ったものも認められないとの事で出された金額も低く情けなく思っています。
保険屋さんの言う事が正しいのでしょうか?意見を言えば、考えてもらえるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「補足」の回答を致します。
相手の方が破産宣告をして免罪なったことは、ご契約の保険会社が相手に対して求償できないと云うことで、ご主人の損害賠償金に対しては何等関係の無い事です。人身傷害保険は契約者に対しては相手の事情に関係なく自賠責保険や任意保険の支払い基準で賠償するはずです、そうで無ければ人身傷害保険を売り出した損害保険会社の意味がありません。「損害賠償の内容」を拝見しませんと提示金額の55万円が妥当の金額で、更に上乗の要求をするのは無理かどうか回答できませんが、少なくても対抗する保険会社ではなくご自分の契約先の保険会社ですのであまり常識外れの提示はしないと思います。ただ事情を勘案して頂き契約者でもある訳ですから、もっと配慮して頂きたいと遠慮なく交渉して下さい。不安な日々を送ってる中、勇気が出てきます。本当にありがとうございます。事故で重症を負い仕事や、その他もろもろで100万以上使っています。加害者が謝罪に来る事もなく、事故で大損をしました。もう一度保険屋さんに話をしてみます。
No.4
- 回答日時:
金額が多いか少ないかを判断するのはご自身です。
保険会社の担当者の言うことが正当なのは、他の方の回答で納得されているようですので、側面からのアドバイスを。
搭乗者傷害保険は付けていませんでしたか?
他に傷害保険、交通傷害保険、所得補償保険、入院保険、同業者の共済etc.は加入していませんか?
このようなものから支払われる金額はバカにならないほどの額になります。
自営業者の場合、ご自身が仕事が出来い状態に陥ったときに補償される「所得補償保険」は強い見方です。
No.3
- 回答日時:
確かにご主人の様なお立場では休業損害に付いては厄介な問題です。
ご自分の賠償金(休業損害)の中からアルバイトに支払うとご自分の生活費が減ってしまう訳ですからお困りでしょう。人身傷害保険はご自分の契約の保険会社が相手に代わって立替払いをしますので、保険会社は後日相手の方や自賠責保険に求償することに成ります。ご相談のアルバイト(代替労働費)とご主人の休業損害を支払うと二重に休業損害を支払う事になりますので休業損害に付いての保険会社の担当者の説明は間違えてはいません。自賠責保険では怪我の状態など勘案して、担当者のコメントを付けることで通院期間内で実日数の2倍まで認定する事ができます。しかし入院とその後の治療を考えますと自賠責保険の傷害の限度額の120万円を超えるかと思います、従って人身傷害保険も任意保険の計算基準に成りますので自営業者の休業損害は厳しいと思います。しかしご自分の契約先の保険会社と話をする訳ですから代理店にも協力して頂きよく話し合って下さい。私もこの様なケースを何度も経験しておりますが、被害者が弁護士対応の場合は休業損害とアルバイト代の両方を請求されました、ご参考迄。この回答への補足
わかりやすい御返答ありがとうございます。補足ですが、相手が事故後に破産宣告をし、裁判で事故に対しても免罪になりました。本当に腹が立ちました。この様な状態ですので相手に請求する事もできず保険屋さんもケチになってしまうのか?と考えたり・・・休業補償と慰謝料で55万くらいだそうです。不足に思ったらいけないのでしょうかね。
補足日時:2005/07/28 18:04No.2
- 回答日時:
通院日数×所得÷365の他にアルバイト雇用費用も休業補償として貰いたいということでしょうか?
無理ですよ・・・
タクシーがぶつけられた
1週間の売上は70万円程度になる
損害額の70万円払え(本人の休業損害)
更にタクシーの代車代を出せ(アルバイト代)
と言っているようなものですよ
通院日数×所得÷365<アルバイト費用の場合であれば
本人の収入ではなく代替労力の利用に要した費用を請求した方が良いと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
第三者が口を挟む問題でもないと思いますが、一般的な考え方としては間違ってないと思います。
確かに経営者の立場としては代替の労働者の手当てが必要になる場合があります。しかしそれは「人身傷害補償保険」の範囲ではなく、別の保険で手当てするべき問題です。
今回の場合「人身傷害補償保険」は相手の補償の肩代わりといった位置づけになります。相手に「一人にケガをさせただけだけど二人分の労働の対価の補償」を求めることになります。
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