
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
はじめに断っておきますが、「思います」とか「気がします」とかの語尾はまさに私の解釈・意見です。
簿記を学習されたことがあるということなので、財務諸表等規則第72条と同ガイドライン72-1-2をご覧になってください。
72条では、「売上値引及び戻り高」は総売上高の控除科目であるといってます。
しかし、ガイドラインでは「~~の売上割戻は、売上値引に準じて取り扱うものとする。」とあります。
ですので、日本では売上割戻を売上高の控除項目とするケースが多いと思ってますし、patriot_jpさんも簿記でもそのように習われたのだと思います。
私も公認会計士2次試験の勉強で「売上控除項目は戻り・値引き・割戻しの3つ」と念仏を唱えるように覚えたような気がします。
しかし、一般的に売上割戻は、販売促進のため支払われるお金であると思ってます。販売促進のために支出するなら販売促進費ですよね。
販売促進費ならば当然販売費及び一般管理費の一部です。
ではどっちの処理が正しいかと言われると、どっちの処理も正しいと思います。
ですので、売上割戻を販管費として処理するのもアリだと思います。
ガイドラインでわざわざ「~~の売上割戻は」と言っているのは、その”~~”の部分で売上割戻を限定しているか、狭義の売上割戻について言及しているような気がします。なので、それらに当てはまらない売上割戻、又は広義の売上割戻の一部は売上値引に準じた取り扱いをする必要はない、と思います。
そもそもなんで、「準じた」取り扱いなのかというとそれらの売上割戻は販売促進的な金銭の支払ではなく売上単価の減額(売上値引)に近い性格を持っているから「ホントのところ売上値引きでしょ」と言いたいのだと思います。
では、ガイドラインの売上控除の対象としない売上割戻はどんなのがあるか、それは考えてみてください。
No.2
- 回答日時:
リベートは販売促進用の施策ですから、買う側にリベート分の利益が生じて売る側は利益が生じないやり方ということですよね。
とすれば、加算売上げ分に見合う手数料を販促費として相手に渡して初めて相手側に利益が残こるという仕組みではないでしょうか?
すなわち、リベートをやめるということは、それに充当していた販促費が削減されるということになるのだと思いますが・・・。
No.1
- 回答日時:
その記事を見ていないので何とも言えませんが、下のURLによると、交際費になる場合のことを指しているのではないかと思います。
参考URL:http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa22.html
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