A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#4で回答させていただいたものです。
売主が不動産屋ということですね。
どういう訳ありなのでしょうか。再建築不可とかそういう物件でしょうか。
どちらにしろ、重要事項説明は宅建主任の資格を持つ人が、証明書を提示しながら説明書の読み上げを行う事が義務付けられています。
資格を持っている人なので嘘を言うことはできませんから、その点は安心して大丈夫ですよ。
「ゲッ」と思う事が出てこないように、契約の前に重要事項説明を受けるのです。
それで納得できなければ契約しなければよいのです。
説明書は前日までに目を通させてもらいましょう。
No.5
- 回答日時:
不動産業者です。
前にお回答の皆さんと同意見です。
ところで、おそらく相談者さんは特に「重要事項説明の後に値引き交渉をしたい」という事ではなく、単に「値引き交渉をするタイミング」が知りたいのではないかと思います。(私の勝手な解釈でしたらご容赦を)
一般的な値引き交渉のタイミングとしては購入申込の時でしょう。
購入申込書には買い受け価額も記載しますので、この書面作成時に交渉するのが良いでしょう。
建売や新築マンションでは会社ごとに多少違う事もあるようですが、概ね、こんなところではないでしょうか。
なお、重要事項説明の後に値引き交渉が出たら私はそのお客さんとの契約はしません。
理由は信用できないからです。
これについては多かれ少なかれ、どこの会社も同じだと思います。
参考になれば良いのですが。
早速の回答、有り難うございました。
ちょっと、訳ありな物件でして、
こちらのとらえかたの違いなどで、重要事項説明の中で「ゲッ」
というものが出てきたらどうしましょうと思ったものですから。
それに売主が不動産屋の社長自身なので(土地・建物の所有権が取引をする不動産の社長の名前なのです)、何か言いくるめられそうでちょっと不安です。(当方、不動産売買は初めてなもので)
現在はまだ、重要事項説明は聞いていません。
相手の立場になったら、後からの価格交渉は、やはり気分は悪いのでしょうね。
大変参考になりました。
No.4
- 回答日時:
厳密に言えば、重要事項の説明を聞いても、契約をまだしていなければ値引き交渉はできます。
ただし、それは一からやり直しということです。
他の回答者の方のアドバイスにもありますが、重要事項説明というのはもう、契約の手続きに入ってるわけです。
価格も含めて、条件がすべて決まったことで「重要事項説明書」が出来上がるわけですから、それを変更するということは、申し込みを一からやり直すということです。
売主さんが合意されれば問題はありません。
ただしまずは合意してくれないでしょう。
契約書に判を押すまではキャンセルする権利はあるので、値引きしてくれなければキャンセル、ということはできないわけではないです。
が、契約する意思があって手続きを進めているのですから、ここでキャンセルすると売主さんに損害を与えます。
(売る側にしてみるとタイムロスが一番の損害です)
つまりただ非常識な人と思われて信頼を失うので、もし値引きしてもらえなくても購入することになれば、気まずい契約になってしまいます。
結論としては重要事項の説明の前に価格交渉はしておきましょうということです。
早速の回答、有り難うございました。
ちょっと、訳ありな物件でして、
こちらのとらえかたの違いなどで、重要事項説明の中で「ゲッ」
というものが出てきたらどうしましょうと思ったものですから。
それに売主が不動産屋の社長自身なので(土地・建物の所有権が取引をする不動産の社長の名前なのです)、何か言いくるめられそうでちょっと不安です。(当方、不動産売買は初めてなもので)
現在はまだ、重要事項説明は聞いていません。
相手の立場になったら、後からの価格交渉は、やはり気分は悪いのでしょうね。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
■値引き交渉は重要事項説明の前です。
■つまり、価格の交渉をする時点で、値段に関わる重要事項については不動産業者から物件内容の説明として受けていなくてはならないのです。
■土地の値段が決まって、重要事項説明の時点で、地益件や埋蔵物、建築制限など価格に影響する事項が初めて出てくるようでは、業者の落ち度ですし、その点な買主も再三「その他に条件や規制はないですね。」と価格交渉の際に聞かなくてはなりません。建築制限についてもそうです。
■重要事項説明はあくまでも書面による契約確認ですので、そこで聞く重要事項が「初耳」ということではダメなのです。重要事項は全て知った上で価格が交渉され決められるのです。ですから、書面で正式に重要事項が説明され契約される時点やその後で価格を交渉することはできません。
早速の回答、有り難うございました。
ちょっと、訳ありな物件でして、
こちらのとらえかたの違いなどで、重要事項説明の中で「ゲッ」
というものが出てきたらどうしましょうと思ったものですから。
それに売主が不動産屋の社長自身なので(土地・建物の所有権が取引をする不動産の社長の名前なのです)、何か言いくるめられそうでちょっと不安です。(当方、不動産売買は初めてなもので)
現在はまだ、重要事項説明は聞いていません。
相手の立場になったら、後からの価格交渉は、やはり気分は悪いのでしょうね。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
売買の最重要ポイントは「価格」です。
これには異論はないかと思いますが、この「価格」が決定していない段階では先に勧めません。「値引き交渉」は価格決定のための「交渉」ですから当然、「重要事項」の説明以前に行うものです。
また、「重要事項の説明」を受ける事は「契約の着手」に当たるものですからその後で〔価格交渉〕をして、その結果により「キャンセル」となった場合、厳密に言えば「契約不履行」の疑いがあります。
〔細かく言えば、、「重要事項の説明」のなかで何らかの重要問題が発見された場合には「キャンセル」も可能ですが。〕
もっとも、実際には売主側もこのことで「訴訟」を起こす事は余り無いとは思いますが、可能性はあります。
早速の回答、有り難うございました。
ちょっと、訳ありな物件でして、
こちらのとらえかたの違いなどで、重要事項説明の中で「ゲッ」
というものが出てきたらどうしましょうと思ったものですから。
それに売主が不動産屋の社長自身なので(土地・建物の所有権が取引をする不動産の社長の名前なのです)、何か言いくるめられそうでちょっと不安です。(当方、不動産売買は初めてなもので)
現在はまだ、重要事項説明は聞いていません。
相手の立場になったら、後からの価格交渉は、やはり気分は悪いのでしょうね。
大変参考になりました。
No.1
- 回答日時:
重要事項説明の後でさらに取引の交渉をすると相手は必ず気分が悪くなるでしょう。
重要事項の説明が無事すんだら契約へと進むのが通常で、またその時点ではお互いの条件が整っているのが普通です。
そのような交渉の仕方をすると逆に相手は貴方に対する信用が崩れるように感じるでしょうね。
まずは気に入った物件を見つけ買う意思があったらそのときに交渉はすべきです。
早速の回答、有り難うございました。
ちょっと、訳ありな物件でして、
こちらのとらえかたの違いなどで、重要事項説明の中で「ゲッ」
というものが出てきたらどうしましょうと思ったものですから。
それに売主が不動産屋の社長自身なので(土地・建物の所有権が取引をする不動産の社長の名前なのです)、何か言いくるめられそうでちょっと不安です。(当方、不動産売買は初めてなもので)
現在はまだ、重要事項説明は聞いていません。
相手の立場になったら、後からの価格交渉は、やはり気分は悪いのでしょうね。
大変参考になりました。
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