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借地代の値下げ交渉をしています。遡っての値下げ要求はできるのでしょうか?
法律的にできるとしたら何年ですか?
平成23年9月30日現在では、具体的に何年何月何日になるか教えて下さい。

A 回答 (1件)

二者間合意による賃料改定につきましては、その起点日に法は適用されません。


賠償や債権とは異なり、時効など無いのです。

また、交渉が決裂して裁判による賃料改定を勝ち得たとしても、
遡れるのは改定要求した時点までであり、裁判期間のみ遡れるという事になります。

法によらず二者間合意によって遡って値下げすることは、10年前であろうと100年前であろうと可能ですが、
その場合の返還金は贈与扱いとなり、贈与税が発生致します。

よって現実的には、交渉による値下げにおいて期間を遡ることは困難とお考え下さい。

相応の事情があってのことであれば、遡って値下げするより、
その分、今後の賃料を更に値下げして対応した方が双方ともメリットが大きいと存じます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました、参考になりました。
借地代は借りた時から公示地価で36%下がっていました。
次回から値下げしていただくようお願いしてみます。
お世話様でした。

お礼日時:2011/10/01 13:01

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