私は他会社からロゴマークの制作を請負い制作を行ないました。
半月後、ロゴマーク制作費として6万円を請求しましが先方は支払いを行なってくれません。
制作にも10日ぐらいの日数が掛かっており妥当の金額かと思います。
支払いを拒否されたあげく「これぐらいサービスしろよ」「デザイン費って何だ。あんたは、そんなに有名なデザイナーなのか。」という暴言を浴びせられ凄く遺憾でした。
私は支払いは結構なので私が制作したロゴマークについて使用差し止めを求めますので今後、無断使用しないでくださいと明記してメールしましたが、先方は気にした様子もなく私の制作したロゴマークを名刺やホームページ、玄関マットなどに使用続けています。
先方は法人で有限会社の社長です。
私はフリーのデザイナーで活動を行なっている者で弁護士に相談する予算もありません。
金銭は貰えなくて結構なのですが法的に使用差し止めを行なう方法や罰則がありましたらお教えてください。
皆さんからご意見頂ければ大変助かります。何卒よろしくお願いします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
直接の答えでは無いですが、
下請け法に沿って物事を進行する時の注意です。
これは私が体験しましたが、下請け法が適用される発注元は
資本金が一千万円超の事業者です。
ですから、資本金が一千万円だった場合は何の効力も有りません。
一千万一円以上だった場合にはじめて公取も動きます。
余計な事かも知れませんが。
No.9
- 回答日時:
#4です。
私は印刷会社の者で、ロゴマークの製作等を
デザイナーに依頼することが度々ございますが、
#8の方のおっしゃる通り、事前に細かい契約は
とくに交わしません。見積書は後日送付されてくる
形です。
しかしそれはあくまでも、お互いよく知った間柄で、
度々そういった発注・受注を繰り返しているからこそ
できる事です。
もしも支払う相手が初めてで、
まして質問者さんの相手の様にガラの悪い人物だったら、
いくらなんでも何も契約せずに口頭だけで
受注するということは、少なくとも私の会社においては
ありえません。
No.8
- 回答日時:
こんばんは。
「sati_t0619 」さんに近い業種の企業に身を置く者です。
広告やプロモーション、PRといった業界では、
発注が口頭のみでなされ、契約書を交わさないケースは珍しくなく、
書面にするほうが少ないくらいでした。
そのような商慣習をご存知ない方からの回答が多く、お気の毒に存じます。
口約束で作業して、後で受注者が泣きを見た、という話もよく耳にします。
ところが今般、下請法が改正になり、情報成果物も対象となりました。
各種デザインも情報成果物とされますから、こうした作業を発注する場合、
書面で金額や納期を明示して発注しなければ、発注側が罰せられます。
「sati_t0619 」さんのケースは、明らかに下請法違反と考えられますから、
まずは、公正取引委員会の相談窓口を利用されることをお勧めします。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/leaflet.htm
↑の最後のページに、全国の相談窓口が載っています。
No.7
- 回答日時:
> 半月後、ロゴマーク制作費として6万円を請求しましが先方は支払いを行なってくれません。
> 制作にも10日ぐらいの日数が掛かっており妥当の金額かと思います。
まずこの時点でおかしいでしょう。
事後契約ですか??そんなの企業に通るわけないでしょう。
今後は制作費、使用料は製作前に契約しましょうよ。
社会勉強の事業量だと思ってください。
と、いうよりこれくらい当然だと思うのですが・・・
はっきり言って未熟だと感じます。フリーでやっていけるのかが心配です。
No.6
- 回答日時:
弁護士への相談は高いので、まずは行政書士の無料相談を受けてみるという手段もあるのでは?
著作権を扱っている事務所のURLを参考までに貼っておきます。ちなみに私とは一切関係の無い事務所です。
ただ以前、この事務所に相談したところ回答返信に1週間ほどかかりました…無料相談している事務所を検索して探してみても良いかも知れません(ゴロゴロいます)。
というかこれは「回答」ではないですね…
参考になれば幸いです。
参考URL:http://web-box.jp/okadaoffice/p/
No.5
- 回答日時:
ロゴマークは、著作物として、著作権法で保護されると思われます。
著作権侵害として、その有限会社に対して、ロゴマークの使用の差止めを請求できると思われます(著作権法112条第1項)。また、ロゴマークを印刷した名刺及び玄関マットも侵害行為組成物なので、それらの廃棄を請求できると思われます(著作権法112条第2項)。また、差止請求に加えて、著作権侵害として、損害賠償を請求することもできます(民法709条)。これは、ロゴマークの使用料についての請求になります。
内容証明郵便を送っても、使用を止めない場合には、地方裁判所に訴訟を提起して、権利行使をすることになります。素人が訴訟を追行することは難しいので、弁護士に依頼するのが無難です。
金銭的に余裕がないようですが、例えば、弁護士に着手金を少なくして、成功報酬を高めにいて(例えば、損害賠償金の30%)、依頼すればよいのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
そのロゴマークをあなたが商標登録しているのであれば、
先方が無断で利用した場合に「商標法第78条」に触れ
「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する」
ところになるでしょう。
また、当然ですが先方とどのような契約を
最初に交わしたかによります。
見積もり額等々を提示して了承を得、
支払い方法や支払期限など
それら全てを書面にして残されているのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
> 使用差し止めを求めますので今後、無断使用しないでくださいと明記してメールしましたが、
メールは「受け取っていない」とバックレられると反論できません。
内容証明郵便での請求が必要だと考えられます。
○日までに○○、○○での使用を差し止め、今後他の個所でも使用しない旨を書面にて連絡いただくか、○○の口座に制作費○○円の支払いをお願いします。
○日までに振込みが確認されない場合、支払いの意思が無いものとして…
とか。
後は小額訴訟を利用するのが安上がりですが、安い分それなりの知識が必要になると思います。
弁護士さんも、委任してしまうと高いですが、一時間くらい訴訟の内容、訴状の内容なんかについて相談に乗ってもらうだけなら5000円とか1万円とかです。
事前に聞きたい事をまとめといて、問題点が無いかだけ指摘してもらうとか。
--
> 使用差し止めを行なう方法
裁判所に訴えて使用停止の命令を出してもらいます。
こちらの場合は通常の裁判で費用もかかるはず。
ただ、今現在の状況では支払いをしない事が確認できたわけではありませんから、内容証明による確認は必要です。
No.2
- 回答日時:
まず確認します
その制作を請け負う際に売買契約の様なものを取り交わししましたか?
もし無ければ先方は友達に頼んだ 晩飯でもおごれば と思っていたのかも知れません。
もし取引契約を交わしていたのであれば少額訴訟でも起こせば勝てるでしょうが
ない場合は 貴方が書いたロゴである というのが証明しづらいと思います
No.1
- 回答日時:
物品の譲渡だと思えばいいんじゃないですかね。
差し止めよりも、少額訴訟、起こしちゃえばまず勝てると思うけど。
面倒でしょうけど、それをやらないとまずそういうおっさんからは金は取れないように思う。
使用差し止めのほうが難しいと思いますけどね。
仕事を請けたときの契約書なり注文書があるんでしょうか?見積りも出したのでしょうか?
少額訴訟で検索されることをおすすめします。もしくはそれを材料に向こうと交渉するか。それでも罵倒されるのかも知れませんね…
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