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昨年末、ある外構業者にフェンスや駐車スペースの施工を依頼しました。工事終了後、業者が発行した請求書にしたがって昨年の12月中に施工代金の支払いを完了しましたが、先日、業者から工事代金の追加の請求書が届きました。送られてきた請求書には、追加請求にいたった経緯の説明や謝りの言葉等は記載されておりませんでした。代金を支払ってから7ヶ月余り経過した段階でのこのような追加の請求に対して、追加代金を支払う義務はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

 こんばんは。



 普通に考えて、その業者に電話してなぜ今頃請求するのか聞けばいいのではないでしょうか。
 私なら、説明に納得すれば払うし、納得しなければ払いません。
 払わない場合、払わないことによって相手がなにか言ってきても反論します。

 義務があるかどうかは、裁判によってしか決定できないでしょう。

この回答への補足

業者に電話にて話を聞いたところ、「当初の請求額に誤りがあった。計算に誤りがあったので、不足分を支払って欲しい」ということでした。こちらとしては、当初の請求書通りに全額支払っていますし、7ヶ月も経過していますので、すんなり受け入れられません。一般的にこのような請求が問題ないのかどうかが不明でしたので、その辺りが確認できればと思い投稿した次第です。

補足日時:2005/08/03 01:06
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内容が、明らかに請求漏れの内容であるかどうかです。


明らかに請求漏れで、もともと支払い義務のある内容でしたら当然にまだ時効になっていませんので、業者に請求する権利も、あなたに支払いの義務もあります。
支払いが遅くなった分、金利を得しただけです。

「追加請求にいたった経緯の説明や謝りの言葉等」は法律上の要件ではありませんので記載されてなくてもまったく問題はありませんが、感情的には、書いてあったほうが親切ですし常識的な営業的対応であるとは事実ですね。言ったって事務的な請求ですが、請求内容に異議が無いのでしたらお支払いするしかありません。
法律的には、請求が遅いことは支払拒絶の要件とはなりえませんので。

この回答への補足

何の説明も無く追加請求ができるのであれば、(言葉は適切ではないかもしれませんが、)今後、業者は同じように何度でも請求でき、こちらはそれにしたがって払い続けなければならないように思えましたので、このような請求の仕方がありえるのか確認したかった次第です。

補足日時:2005/08/03 00:54
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>今後、業者は同じように何度でも請求でき、こちらはそれにしたがって払い続けなければならないように思えました



そうではなく、当初の契約がどうであったかによって決まります。
例えば、100万円の請負契約で、業者が、うっかりして80万円の請求書を発行し、発注者が80万円支払ったからと云って、全部を支払ったことになりません。時効の期間内(3年)ならば残りを支払う必要があります。
それは請求の有無にかかわらずです。
発注者の支払義務は、業者の請求に左右されません。
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