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支払い期日をお客さまと取り決めずに請求書もその部分はなにも記入しないまま発行しました。
ただし口約束では3ヶ月後ということでした。

このような場合は新たに支払期日を設けることはできるのでしょうか?
いますでにお客さん(社長)の携帯電話にかけてもでてもらえない不安な状態が続いています.
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

 過去の取引状況もよりますが、不安なのであれば請求書を再発行して支払期日を明記し、お詫びの文章を添付すれば問題はないかと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ただ、先方がはなから支払うつもりがなさそうなのです。
あと、支払い日は、どのくらいに設定したらよいのでしょうか? それと先方の同意(得たくても連絡がつかないのですが)をその期日で得なくてはならないのでしょうか?

お礼日時:2001/10/25 17:30

口約束で3ケ月後にしたとのことですが、正式に書類で取り交わしたわけではありませんから、変更は出来ます。



貴方の希望の支払日を記入して、挨拶の書面を同封して再度送ったらよろしいでしょう。
挨拶状には、こちらの資金繰りの事情で、支払日をは止めて欲しい旨を書いたらよろしいでしょう。

それよりも、携帯につながらないことが心配です。
住まいが判っているのでしたら、郵送ではなく訪問して依頼した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
連絡がつかないのが一番の不安点です。
でも、形として支払い日を書面にて送付または持参するということは、kyaezawaさんのおっしゃるとおりに実行したいと思います。

お礼日時:2001/10/25 18:22

 No1の追加です。

連絡が取れないのは、不安ですね。携帯ではない一般電話もあるとおもいますので、そちらではどうでしょう。
 いずれにしても、支払期日の件もありますので、不安解消のために直接訪問するのが最良かと思います。その際には、お一人ではなく2人以上で行かれた方が、後々のトラブル防止に良いかと思います。
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この回答へのお礼

一般電話のほうは、パートさんのような方がでられていて私からかかっているのがわかるといまでているといわれてしまっているのです。

アポなしで直接訪問したほうがよいのでしょうね。

有難うございます。

お礼日時:2001/10/27 18:07

支払い云々、請求云々と云うわけですから物品の返還請求ではなく金銭の請求と考えられます。

今回の場合、口頭だとはいえ、3ヶ月後と決められていますから(何時からかわかりませんが)その日が優先します。もし、それを変更したいなら、その旨を告げ、承諾を得る必要があります。契約事項の変更は一方的には効力がありません。
以上は厳密な法律的にお話ししていますが、3ヶ月も待てない事情がありそうです。そうしますと、即、簡易裁判所の支払督促か少額訴訟をなさってはいかがでしよう。それに対し相手が支払期日に異議を申し立てるか否かですが異議がなければ強制執行で取り立てることができます。
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この回答へのお礼

実はその3ヶ月はもうとっくに過ぎているのです。ですから、大丈夫か不安なのです。
法律的な手続きをとるとなると、こちらにも金額な負担がかかりできればさけたいのですが、仕方ないでしょうね。
お返事有難うございました。

お礼日時:2001/10/27 18:10

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