A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
無視をしても裁判に欠席して借金はたしかに存在すると確定されるだけです。
負けたとしても大手消費者金融は最近はイメージ上、強制執行、給与差し押さえをするところは殆どありません。その点はかえって銀行のほうが怖いです。たぶん大手消費者金融からは話し合いをしましょうの類の文書がどんどん来ていると思われます。中には調停よりもよい条件を出すところもあります。
ただし着実に延滞金は増えていきます。金額が少ないのであれば調停がよろしいかと思われますが民事再生法の申請もよろしいかと思われます。
No.4
- 回答日時:
今、ちょうど過去のご質問を拝見していたところです。
1 差し押さえる財産がなければ?
強制執行(差押え)が失敗するだけで、何も起こりません。逮捕されるわけでもありませんし、債権者から労働を強制されるわけでもありません。
ただし、確定した仮執行宣言付支払督促や判決は、債権が消滅時効(10年=民事訴訟法396条、民法174条の2第1項)にかからない限り半永久的に有効ですので、債権者は、兄上に資産ができた頃合いを見計らって、再度強制執行を申し立てるでしょう。強制執行があれば、消滅時効は振り出しに戻ります(要は、9年ごとに強制執行を申し立てれば、永久に消滅時効は完成しないということです。)。
なお、将来晴れて兄上が就職された場合、給料も差押えの対象となりますが、月給の手取額が28万円以下の場合は手取額の4分の3、手取額が28万円以上の場合は21万円が、手元に残されます(民事執行法152条1項)。
mutasamaさんや母上、妹さんは、兄上の保証人になっておられない限り、何の請求も受けません。「払ってくれ。」と頼まれたとしても、これに応じる法的義務はありません。
2 仮執行宣言付支払督促や判決が確定して困ること
債務整理の方法としては、破産、個人民事再生、特定調停の大きく分けて3つがありますが、仮執行宣言付支払督促や判決(こういう文書を「債務名義[さいむめいぎ]」と総称します。)を債権者が取得していると、特定調停がうまく進まない可能性が高くなります。
なぜかというと、特定調停は、要するに話し合いを裁判所がバックアップしてくれる制度なのですが、いつでも強制執行に移れる以上、債権者があまり熱心に話し合いに乗ってくれないからです。
簡易裁判所(京都簡裁は、河原町丸太町北西角にあります。)では、上記の債務整理手続について教えてもらえます。破産申立等の可否も含めて、一度、ご相談になってはいかがでしょうか(ただし、特定調停以外は、実際の手続自体は京都地裁で進めることになります。)。
連絡先等は、下記参考URL(最高裁のホームページ)→「各地の裁判所の御案内」→[大阪高等裁判所管轄」→[京都地方・簡易裁判所」とたどってみてください。
参考URL:http://www.courts.go.jp/
No.3
- 回答日時:
今後の流れについては#2でjustinianiさんが述べられている通りです。
簡単にいうと、金融業者は裁判に持ち込もうとしていて、
督促を無視し続けると無条件に金融業者が勝訴する。
すると差し押さえの強制執行がくるよ、ということです。
お兄さんの取るべき処置についてですが、
行動は急がれたほうが良いでしょう。”仮執行宣言つき支払督促”の
異議申し立て期間が来る前までに、どういう方針で借金を整理するか
考える必要があります。
どうがんばったって、[収入]マイナス[生活に必要な支出]の差額しか返済に
充てられません。この差額を3年から5年くらいの期間払ったとして、
完済できますか?
できそうなら、”特定調停”を考えてみましょう。
苦しい生活が5年ほど続くかもしれませんが、返済期間の延長、金額の減額、
差し押さえの停止などのメリットがあります。
んでもって、やっぱりダメそうなら”自己破産”しかないでしょう。
”免責”が認められれば合法的に借金チャラです。
もちろん、破産者の多少のペナルティはありますが。
このへんの判断、相談はやっぱり弁護士にするのが一番です。
もちろん、自分で調停や自己破産の手続きをすることも出来ますが、
相手は金融のプロですからね...
まずお兄さんの口から、弁護士に自分の状況などを詳しく説明させてください。
それで親身になってくれない弁護士は見切りをつけて別な弁護士を探しましょう。
No.2
- 回答日時:
民事と刑事を混同しないでくださいね。
無視しても逮捕されたりはしません。今回裁判所(書記官)が送付してきたのは、「支払督促」(民事訴訟法382条以下)というものです。この支払督促は、債務者(=mutasamaさんの兄上)の言い分は聞かずに、債権者(=金融業者)の一方的な申立により出されます。
債務者が、支払督促が配達されてから2週間以内に「異議申立書」に必要事項を記載して裁判所に提出しないと、債権者は、「仮執行宣言の申立」(民事訴訟法391条1項)が可能になります。「仮執行宣言」は、申立があると自動的に付与されます。
債務者が、「仮執行宣言」付支払督促が配達(民事訴訟法391条2項)されてから2週間以内に「異議申立書」に必要事項を記載して裁判所に提出しないと、支払督促は確定します(民事訴訟法393条、396条)。これは、「直ちに借金を返済しない限り、明日、債権者が財産を差押えに来ても文句は言えない。」ということを意味します。
「異議申立書」を裁判所に提出すれば、債権者を原告、債務者を被告とする訴訟が始まります。この訴訟手続を無視して欠席すれば、やはり債権者勝訴の判決が出て、(詳細は割愛しますが)先述の「仮執行宣言」付支払督促が確定した場合と同じことになります。
訴訟の期日に出席すれば、「そもそも借りてない」「完済した」などと主張する機会もありますし、和解(=話し合いによる解決)の機会もあります。もっとも、必ず兄上のご主張や和解提案が受け入れられるとは限りませんが。
ご参考になれば幸いです。
アドバイスありがとうございました!詳しく書いていただきとても参考になりました。要するに書類を無視すると本人の財産を債権者が差し押さえ出来ると言うことなのですね!でも差し押さえる財産がなければどうなるのでしょうか?兄は他にも
借金をしておりこないだ弁護士に相談に行ったばかりです。(詳しい事情は自己破産コーナーで質問しています!)今はアルバイトをしていますが借金の返済が追いつかないようで自己破産を考えていたのですが弁護士に働けば返せるでしょう!と言われ、この状況から脱出できず、どうでもよくなてるみたいなんです!周囲が何を言おうと無視で・・・。ほんとに困ったものです。私も人の事言えないですけど。
No.1
- 回答日時:
不良中年です。
事の経緯がよくわかりませんが、消費者金融から実際に借りているのであれば返すべきです。
返す意思がないのに借りたとしたら詐欺行為ですね。執行猶予ではなく実刑でもおかしくないでしょう。
実際に借りていないなら弁護士を立てて裁判で争うべきでしょう。
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