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消費者金融の景品を提案したいのですが、景品の金額の限度や、景品の商品の範囲など決まりがあるのか分かりません。教えてください。

A 回答 (2件)

 誰を対象に、どんな景品を提供なさるおつもりかによって、規制の内容は変わってきます。

下記参考URLに公正取引委員会と東京都消費生活総合センターのホームページからの抜粋をご紹介します。

 なお、「取引価格」とは、景品の提供を受ける資格を得るために最低限支出しなければならない金額です。スーパーで、「500円以上お買い上げのお客様は、福引をお楽しみいただけます!」という場合、500円が「取引価格」です。スーパーでの買い物には、他に、スーパーまでの交通費やガソリン代、喫茶店で休憩した場合のコーヒー代など、周辺的な費用がいろいろ必要ですが、そういったものは除きます。

 ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/keihin/3/index.htm,http:// …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/01 10:37

 景品提供のルールについては「不当景品類及び不当表示防止法」に定められていて、一般に景品には、(1)一般懸賞、(2)共同懸賞、(3)総付景品の3つがあります。

なお、以下は一般的な制限で一部業種によっては別の制限がなされています。事前に業界団体(貸金業協会など)に問合わせされる事をおすすめします。
まず懸賞とは、くじその他偶然性を利用して定める方法か、または特定の行為の優劣または正誤によって定める方法によって、景品類の提供の相手方または提供する景品類の価額を定めることとされています(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」平成8年2月16日公正取引委員会告示第1号)。たとえば、福引やクイズなどです。
(1)一般懸賞とは、共同懸賞以外の懸賞のことです。この場合の景品の最高額は取引価格が5000円未満の時は取引価格の20倍、取引価格が5000円以上の時は10万円となっており、景品類の総額は、懸賞販売の対象商品の売上予定総額の2%となっています。
(2)共同懸賞とは、一定の地域における小売業者またはサービス業者、1つの商店街に属する小売業者またはサービス業者、一定の地域における一定の種類の事業を行う事業者のそれぞれ相当多数が共同して行う懸賞のことです。この場合の景品の最高額は金額にかかわらず30万円で、景品類の総額は、懸賞販売の対象商品の売上予定総額の3%となっています。
(3)総付景品とは、懸賞によらず、商品の購入者または入店者に景品を提供することです。この場合の景品の最高額は取引価格が1000円未満の時は100円、取引価格が1000円以上の時は取引価格の10分の1となります。
さて、poppokoさんの場合はおそらく(3)総付景品についてだと思いますので詳しく言いますと、「来店者にもれなく」という場合の最高額は100円が原則です。ただし、通常行われる取引の最低の価額が、1000円を超えていると認められる場合はその価額の10分の1とされます。消費者金融での最低貸出金額はいくらかわかりませんが、1万円とすると、1000円が最高額となります。
また、「この金額以上の取引をされた方」と限定した場合はその金額の10分の1が最高額となります。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/01 22:09

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