はじめまして、特許のことは全くといっていいほど素人のものです。よろしくご教授ください。
実は、友人の会社が作り上げ、仕事の際に活用している特殊な機械を、
退職したものが新たに会社を立ち上げ、
先に特許申請をしてしまったとのことです。
実際に発案し作成は人間は現在も友人の会社に所属しております。
こちらとしては、その申請やその効力を停止させるような方法はありますでしょうか?
数年前から新聞などに広告でその機械の宣伝などはしていたのですが、肝心な特許の申請はしておりませんでした。
本当に困っております。何でもいいので教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、「数年前から新聞などに広告でその機械の宣伝などはしていた」
ことから、この発明(特殊な機械)は、新規性がないので特許は認められません。仮に発明者が出願しても認められません(少なくとも、カタログには機械の簡単な仕組みは掲載しているでしょうから)。
仮に、実質無審査の実用新案でしたら、登録はされますが、いざ友人の会社に権利行使(機械の使用禁止を求めるなど)しても、裁判上で出願前から使用しているので、先使用権の主張ができますので、心配はいりません。
退職された方とは連絡が取れそうな感じですので、以下のことを確認してみてはいかがでしょうか?
(1)退職時に技術情報は漏らさないような契約書を交わしているか。
(2)出願しても、公開されるのは原則として1年6月後ですので、いくばくかのお金を渡して出願を取り下げてもらう(友人にとっては癪かもしれませんが、退職された方も何らかの不満があったからだと思いますので)。
とりあえず、2つのURLを貼っておきますので、参考にしてください。
(1)経済産業省 (営業秘密管理指針)
http://www.meti.go.jp/policy/competition/index.h …
(2)日本弁理士会(特許専門家の所属団体)
http://www.jpaa.or.jp/
御礼が遅くなり大変申し訳ございません。とても役に立つご返事をありがとうございました。本件につきましては、やはり専門の方に直接伺ったほうがいいということで、弁護士に相談することになったそうです。方法がいろいろあると言うことを聞いただけでも、少し精神的にほっとしたと言うか安心できました。
stray_lambさんのご回答はとても詳しくて大変役に立つ内容でした。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
質問文がわかりにくいですね。
これでは本物の専門家(弁理士や特許事務所で実務経験が豊富な者)でも回答ができませんので、補足要求させてください。(1)「実用新案特許」なる用語は不明確。実用新案登録出願であるのか、それとも特許出願であるのかをはっきりさせてください。
(2)退職者に先に出願されてしまったことをどうやって知ったのでしょうか?ANo.2で公開される前に取り下げさせるという話が出ていますが、普通は公開されなければ知る方法はありません。すでにその退職者から「自分が出願して権利を取得したから機械を使用するな」というような警告が届いている状況なのでしょうか?
(3)ご友人の会社の「特殊な機械」のすべての技術的特徴が「新聞などの広告」でわかるのでしょうか? 完全にわかるとは言えないのであれば、新規性喪失にはならない可能性もあります。その機械を実際に見たりしてもっと詳しいことを教えていただけないと、適切な回答はできません。
(4)ご友人の会社の「特殊な機械」と、退職者の出願に係る発明(実用新案登録出願であれば「考案」という用語を使います)とが同一であるかどうかの鑑定を専門家に依頼したのでしょうか? もしも同一であれば、先使用権もヘッタクレもないです。出願こそしていなくても発明者は別人ですし、退職者はその特許を受ける権利の承継もしてないでしょうから、そんなものは特許になりません。
「特許法 第29条(特許の要件)
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
・・・・・」
「特許法 第49条(拒絶の査定)
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
・・・・・
七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。」
つまり、特許を受けることができるのは、発明者又は特許を受ける権利を承継した者だけです。
でも、このサイトのやりとりだけでは、その発明が同一であるのかどうかの判断はできません。専門家が見たら、ご友人の会社の機械の改良発明だったという可能性も考えられないことではありません。明細書を読んでみないとわからないんです。本物の専門家であればこそ、簡単に回答することはできません。是非補足してください。そして、もっと万全を期したければ、是非特許事務所や法律事務所に相談に行ってください。
なお、余談ですが、現行法には特許異議申立て制度は存在しませんし、旧法においても出願公開がされた時点で異議申立てができたような時代は存在しません。ニセ情報に騙されないようにお気をつけください。
御礼が大変遅くなり申し訳ございません。ご指摘のとおり、すぐに専門家に足を運ぶこととなったそうです。ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
その特許(実用新案?)が公開された時点で異議を申し立ててください。
ただ、このあたりは素人では難しいでしょうから弁理士に依頼されるのがよいのではないでしょうか。
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