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先日(7月23日)かなり大きな地震があった際、主人が出先より早く戻ろうとして高速でオービスに撮影されました。本日(9月3日)出頭して事実確認をしたところ、45キロオーバーだそうです。その後自宅近くの管轄警察へ書類が送られ、裁判所より免停の連絡があるそうですが、いつから運転出来なくなるのでしょうか?今月の9月23日にはお墓参りがあり、車を使用したいのですが今後の手続きの流れはどうなるのでしょうか?初めてなので心配しております。

A 回答 (6件)

時期によっても違いますが2~3ヶ月後くらい


だったと思います。

その日、免許センターへ行って(車の運転はダメ)
講習を聞くと次の日から乗れると思います。

1ヶ月の免停が講習を受けた事によって1日に短縮されます。
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この回答へのお礼

早くの回答ありがとうございます。事実確認へ行った際には管轄の警察へ書類を届けるというものでした。
たぶんそのくらい忘れた頃に免停の連絡が来るんですね!
痛い経験をしました。

お礼日時:2005/09/05 10:36

>いつから運転出来なくなるのでしょうか?



処分するから出頭しなさい、という通知を受けて出頭して、処分書を交付された(=処分を執行された)ときから、運転できなくなります。
通知に記載されている指定出頭日は、だいたい1週間から10日ほど先です。

「いま免許停止になると困る。出頭を先に延ばすことはできないか?」という疑問は多いようで、その「」内の言葉でウェブ検索すると、ズバリの答えが出てきますよ。

ご質問の内容からすると、通知は早ければ9月23日には届くかな、という感じでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。何とか時間を作って講習を受けさせたいと思っています。

お礼日時:2005/09/05 10:40

○検察庁から出頭命令、その日に簡易裁判


速度超過(45~49km/h超過) 点数6 70000~80000円

○都道府県の免許センターで行政処分の講習会
過去の過去3年間行政処分により免停の日にちは変わりますが、初めてということで点数6~8は30日の免停(29日短縮)1日講習(9:20~4:00頃まで)
講習料 13800円

講習日は24時間免許停止なので、講習が終わって免許が返されても午前零時までは無免許扱いです。

2日間の拘束と100000円の出費でしょう。
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道交法違反としての罰金刑は裁判所で行われますが、免許停止については免許証を発行した公安委員会が決定するものです。



警察(交通機動隊?)へ出頭し、写真を確認してから赤切符を切られましたよね。 その際に裁判所への出頭日を聞かされませんでしたか?
都道府県によっても処理の流れに差があるようですが、裁判所で罰金刑が科料されてから公安委員会から出頭命令書が届く流れとなるはずです。
私が知っている範囲ではこの公安委員会への処分(免許停止など)を受けるために出頭する場合はある程度都合の良い日時への変更は可能なはずです。
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この回答へのお礼

>その際に裁判所への出頭日を聞かされませんでしたか?

何も言われなかったそうです。管轄の警察へ書類を・・と言われただけで。少し時間がかかりそうですね。
ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/09/05 10:39

ああごめんなさい、#1さんが正しいと思います。

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数年前に自分が免停になった時の記憶ですのでうろ覚えですが、警察(裁判所?)に免許証を渡した時点から乗れなくなります。


確か、警察(or簡易裁判所)へ来てくださいという旨のお手紙が来たような気がします。
そこで簡単に手続きして免許証を渡してお金(罰金)払って免停になる気がしました。
残念ながら9月23日までには免停になると思います。自分の記憶だと2週間くらい間が空いてからお手紙が来ましたので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/05 10:36

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