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- 回答日時:
登録料や入会金についてですが、「繰延資産」に該当すると考えます。
但し、金額が20万円以下なので、支払った時の経費に参入して問題ないです。
これが、20万円を超えますと、今回の場合の内容では「5年間の均等償却」として、減価償却と同じ形として経費に参入する事となりますので、注意しておいて下さい。
なぜ5年間で償却かと言いますと、『その入会金などの、期間が確定してない場合は、5年間で償却」と決まっているからです。
内容が煩雑な場合は、税務署の相談室に電話して確認しても、良いかと思います。
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