A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
消費税は消費税法に基づくものであり、酒税は酒税法に基づくものですから、別法規による多重支配を受けている訳ですネ。
酒類(酒税法による酒ですから、飲用に供することができる1%以上のアルコールを含むもの)は輸入の際にも別途酒税がかかりますし、それを販売する際には、更に酒税がかかり、その上で消費税もかかっています。
確かに複数の税が課せられるというのは府に落ちないように思われますが、法律っていうのはそういうものですネ。
以上kawakawaでした
No.2
- 回答日時:
酒税や揮発油税(ガソリン)やタバコ税の納税者はあくまでも製造者で、消費税の納税者はわれわれ消費者であり、二重課税ではないというのが大蔵省の見解です。
ところが、軽油取引税の納税者はわれわれ消費者です。それが証拠に、ガソリンスタンドでもらう領収書に軽油税○○円と明記されています。(タバコやアルコール類やガソリンの領収書には各々の税額は明記されていません。)ですから、軽油に関しては明らかに二重課税になると思います。
参考URL:http://www.stylebuilt.co.jp/konishi/tax/p5-04.htm
No.3
- 回答日時:
同類の回答をしたことがあります。
ご参照ください。2の答えで、ガソリンも酒も、意味合いはおなじですよ。
どんな間接税でも、最終的に消費者が納めるわけですから。(領収書の書き方で「証拠」にはなりません。)
販売価格で税額がきまるのではなく、1リットルあたり、で決まっています。元売から小売まで、それが引きずられてきています。(転嫁)
「消費税」の言い分としては、これらの税金はガソリンという商品を販売するまでの経費みたいなもので、そういう税金をふくんではじめて「商品」として成り立つものである、消費税はその「商品」にかけられるものである、ということなのでしょう。
消費税、というのは、そういう情け容赦のない税なのだ、ということですね。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=42031
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