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今から5年前に私の実兄が死亡しました。生前負債があったので、妻子、両親、兄弟の順番で相続放棄を行いました。しかし債権者が実兄の死亡保険金を担保に貸金したと、私に支払い等を要求しています。
債権者は登録した金融業者では無く、副業的に貸金をしています。私は賃貸の保証人でもありません。
私に支払い等を要求する債権者は、私が保険金の受領手続きをしたため、不正に保険金を受け取ったと主張し、私の職場への電話、自宅への手紙の投函を重ねており非常に迷惑しております。
この保険金ですが、受取人指定は無しで、掛金支払いは父親で、受取人は請求者である父親です。約款では受取は「遺族」となっており、妻子が第一順位となりますが、父親が受け取る事について妻子から承諾を得ています。又、死亡者の相続財産では無いので、単純承認では無いとの事です。
死亡した実兄が債権者より借金をする際に、保険金を担保とする約束をしたかは分かりませんが、貸金担保対象となる保険を特定してはいないようです。もちろん掛金を支払った父親や妻子、保険会社に債権者は保険金担保についての通告と設定はしておりません。
最近は、「父親が不正に受け取った保険金を私が実兄の妻子に返還せよ。その後妻子に請求する」と債権者は主張し、多いときは数日おきに私の自宅に手紙を投函しています。私の自宅への手紙投函が深夜から早朝の就寝時間帯で、手紙は封書ですが封筒の裏に私の家族が読めるように書き込まれてあり、大変不快であり迷惑であります。
債権者に内容証明、書留で警告文を郵送しても効果はありません。相談した弁護士は私が民事裁判を起こすより、「相手が裁判を起こすまで無視してば良い」との助言で、又、警察にも相談しましたが、現状では刑事告訴が難しいとの見解でした。
このようなケースの場合、債権者に対してどのように対応すれば良いか、ご教授ください。

A 回答 (3件)

1.保険金は相続財産ではない。


 保険金の受取人が亡兄ではなく、「遺族(法定相続人)」であれば、保険金は遺産の一部にならないので、たとえ相続放棄をしても「相続人」は保険金を受け取ることができます。

 ご参考までに、兵庫県弁護士会HPから、「親の借金と保険金-相続放棄すれば支払い不要」というページを下記に貼っておきます。簡潔に弁護士が回答しています。
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/030805.htm

2.商事債権の消滅時効。
 個人と個人との間の借金に関する債権の時効は、10年間ですが(民法167条)、商行為に関する債権の時効は5年間です(商法522条)。
 この債権者と称する人が不特定多数に貸し付けを行っていれば、商法が適用されるので、例え亡兄への債権が有効であったとしても、5年で時効消滅します。

 以上の2点から、この債権者と称する人の要求は、不当なものだと思います。

3.貸金業法違反について。
 警察が「相手が正規の金融業者で無いのが貸金法で取り締れない」といったのなら、本末転倒も甚だしいと思います。

 貸金業の規制等に関する法律(以下、貸金業法という)第11条で、登録を受けない者は、貸金業を営んではならないと無登録営業等の禁止を規定しており、これに違反した者は「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と同法47条2号に規定しています。

 「貸金業」とは、「金銭の貸付けを業として行うものをいう」と同法2条で規定されているので、この債権者と称する人が不特定多数に貸し付けを行っていれば、貸金業に該当するので、貸金業法違反で摘発は可能なはずです。
 要するに、貸金業法で刑罰が規定されている以上、これは警察が扱える刑事事件です。

 最寄りの警察署が職務に対して消極的ならば、各都道府県の県警本部の「警察相談センター」へ一度ご相談されたらどうでしょうか。下記に、警察庁HPから該当ページを貼っておきます。
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi …
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます。私としては貸金業違反で刑事告訴をしたいと考えておりました。この債権者が不特定多数であるのはまちがい無いと思われます。又、貸付資金を他の金融業者から融資を受けているとも聞いています。不特定多数の定義はどの位の人数なのかがポイントでしょうか?
警察は貸金業法違反は難しいとの見解でしたが、再度相談してみます。

お礼日時:2005/09/13 19:09

死亡保険金は、税制上においては相続財産とみなされますが、基本的に相続財産ではありません。


仮に妻子が受け取っていても、相続放棄すれば債権者に請求権はありません。
問題は、正規の金融業者ではないため、法律など気にもとめない可能性があることです。
弁護士ではなく、証拠をそろえた上で、警察に任せる案件かも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ご指摘のとおり「相手が正規の金融業者で無いのが貸金法で取締れない」との警察の見解でした。民事不介入の原則でしょうか?

お礼日時:2005/09/10 16:59

弁護士さんの助言どおりに無視するのが一番でしょう。

質問者に心理的プレッシャーを与えようとしてるのではないでしょうか?ゆえに質問者はあれこれ対策を考えずに普通にしてるほうが相手にとっては辛いはずです。きっと債権者は自分に分がないことがわかってるゆえにこうした行動をとると推測できます。証拠があるなら裁判起こせばいいだけですからね。ただ、債権者が送ってくる手紙は証拠になりますので投函された日時を記録し捨てずに取っておいたほうがいいと思います。職場への電話も内容と共に日時を記録しておいたほうがいいと思います。何かの時に役に立つかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
約5年間警告書の発送などを除き無視しております。
私もかかわりたくありませんが、相手が執拗に手紙を自宅ポストに直接投函し、封筒にも書き込んであるので、精神的にも参っています。

お礼日時:2005/09/09 20:40

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