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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私も主人も同じ会社に勤めているのですが、その場合も付加給付がある者とない者がありますか?
ごめんなさい。あなたがご主人の被扶養配偶者の方と勘違いしてしまいました。
ご主人が「配偶者出産育児一時金」を請求することは出来ません。
したがってあなたが「被保険者出産一時金」を請求することになります。
付加給付は健康保険組合が独自に支給するものです。その健康保険の被保険者、および被扶養者であれば誰もが受けられます。
私の勘違いにより、混乱を招きましたことお詫び申し上げます。
>転職した場合、[被保険者の資格を取得した日]はいつにすべきでしょうか?
現職の資格を取得した日でいいのか前職の取得した日を記入すべきなのか悩んでいます。
資格を取得した日は現職の資格取得した5月31日です。前職は喪失しておりますので関係ありません。
あなたが退職している場合は前職の被保険者期間が1年間必要ですが、現在被保険者であれば出産手当金は支給されます。
No.3
- 回答日時:
#2の方にさらに蛇足ですが。
組合健保は、出産育児一時金に附加給付のある場合があるのですが、被保険者または被保険者の被扶養者の出産に限っているところが多いのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
出産一時金はご主人とあなたのいずれか一方を選択して請求することが出来ます。
請求がご主人あるいは、あなたによって下記の箇所が違ってきます。
>[出生児が被保険者の被扶養者であるかどうか]
出生児はご主人の扶養に入れる予定ですから
・ご主人が請求の場合は・・・はい
・あなたが請求の場合は・・・いいえ
>[出生児が被保険者の被扶養者でないときはその理由]
あなたの健康保険で請求の場合
・ご主人の健康保険の被扶養者になるため
ご主人が請求する場合はその欄は空欄でよいです。
蛇足ですが・・・
出産一時金は健康保険組合によっては法定給付の一児につき30万円の他に、プラスアルファー分の「付加給付」を支給することがあります。
もし、あなたに付加給付がなくてご主人の健康保険にあった場合は、ご主人が「配偶者出産一時金」を請求をされたほうがお得です。
よくお調べになってください。
この回答への補足
請求は、私(妻)にしようと考えていたのですが・・・。
ちなみに、私も主人も同じ会社に勤めているのですが、その場合も付加給付がある者とない者がありますか?違いがある場合は、週明けにでも調べてみようと思います。
あと追加なのですが、出産手当金請求書の書き方について、ご存知でしたらお願いします。
転職した場合、[被保険者の資格を所得した日]はいつにすべきでしょうか?
現職の資格を所得した日でいいのか前職の所得した日を記入すべきなのか悩んでいます。
どうぞ宜しくお願いします。
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