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日本人の場合、ビザなしでアメリカに90日間滞在できると聞いたことがありますが、今現在日本人がアメリカにビザなしで入国し、ある程度の期間滞在することは可能でしょうか?今私はF-1ビザでアメリカにいるのですが、通っている学校をやめ、しばらくアメリカ中旅でもしようかと思っています。そこでアメリカにI-20なしで滞在できる制限期間を知りたいのです。私としてはもし上記のビザなし90日間滞在可能期間があるならばI-20失効後90日間はオーバーステイにはならないのではと思っているのですが実際どうなのでしょう。専門家の方、詳しい方がいたら教えてください。

A 回答 (2件)

F-1ビザで滞在している場合と、ビザウェーバー(観光目的で入国した場合にビザ無しで90日間滞在〔旅行〕できる)とを混同されているのでは?



F-1ビザ保持者がI-20期間終了後にある程度滞在を許されるのは60日間でgrace period(帰国猶予)です。これは勉強が終了した後帰国の準備のために与えられているものですから、あくまでも学校のプログラムを満了(終了または卒業)した場合のみ認められます。途中で退学した場合はグレイス・ピリオドはI-20がterminateされてから15日間のはずです。勝手に学校に行かなかったり成績不振で退学させられた場合はグレイス・ピリオド無しで、即時出国する必要があったと思います。

質問者さんの場合は中退されるつもりなので(きちんと退学手続きをとった場合)15日以内に出国する必要があると思いますよ。詳しくは学校のDSOで確かめるほうがいいと思います。(ただしDSOが移民法に詳しくない場合もありますので要注意ですが・・・)
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この回答へのお礼

 私の通っている語学学校のアドバイザーがどうも信用にかけるところがあり、ここに質問させていただきました。実は在アメリカの領事館にも問い合わせたのですが彼らはイミグレーションの知識がないようで分からないと言われ困ってもいたのでとても助かりました。なお、今回はお二方からのとても丁寧な回答を頂きました。双方への感謝の気持ちよりポイントの発行は控えさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/22 12:27

I-20失効後は観光ビザを連続して利用できません。



つまり、一回、帰国するか、第3国に出国し、再入国する際に、日本までの帰国できる有効な航空券を所有していれば、そこから最大90日の許可が出ます。パスポートに押された判子に記載された日まで許可ということです。

カナダやメキシコに電車や徒歩、バス等で出国するのではなく、航空券や国際船を利用して正規の手続きで出国し、そちらである程度滞在してからなら、米国への再入国ではなく、新規の入国として認められることが多いみたいです。

私は、米国からカナダへ行き、カナダから英国への往復航空券を購入し、英国からヨーロッパへ数ヶ月滞在後にカナダに戻ったとき、カナダから米国までの航空券も米国内での周遊航空券も、日本までの有効な航空券も持っていましたが、入国審査は大変でした。最終的には、トランジットとして、1日だけ許可され、無事、カナダに入国でき、その後、米国への入国はほとんどフリーパス状態でした。

旅費が十分で、航空券を持っていても、あやしそうな人は審査が別室で行なわれ、そこで誓約書を書かされたりして30日とか14日とか許可されるケースが多いみたいで、日本からなら単純往復で90日が許可されるケースが多いのですが、第3国経由だと厳しいこともあります。

一度、帰国すると、ほぼ間違いなく90日は許可されます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ちゃんとした手続きを踏んでも入国審査というのはやっかいなものなのですね。危うくオーバーステイしてしまうところ、unosさんのご意見とても参考になりました。今回はお二方からのとても丁寧な回答を頂きました。双方への感謝の気持ちよりポイントの発行は控えさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/22 12:20

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